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逮捕されたくない

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滋賀大津で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。

このページでは、滋賀大津近くの弁護士が、警察に捜査されている方の「逮捕されたくない」というご要望を実現するための弁護活動についてご説明します。

逮捕されずに事件を解決したい

刑事事件を起こして逮捕されてしまいそうな方のご家族と弁護士の相談例です。

大学生の息子が喧嘩で相手に怪我を負わせてしまいました。このまま逮捕されてしまうのでしょうか?

刑事事件を起こしたからといって必ず逮捕されるわけではなく、在宅のまま捜査される場合もあります。

大学を辞めなくて済むように、何とか逮捕されずに事件を解決したいです。

ご家族が刑事事件を起こしてしまったが、「逮捕されたくない」というご要望をお持ちの方は、すぐに弁護士に相談し、弁護活動を頼むといいでしょう。

逮捕による身柄拘束が続くと肉体的・精神的負担だけでなく、職場や学校にばれてその後の社会復帰が困難になるリスクが高まります。それらのリスクを避けるためにも逮捕を避ける・短期間で釈放されるための弁護活動が重要になります。

逮捕
あり会社や学校にばれて社会復帰が困難に
なし今までの生活を続けられる

どのような場合に逮捕されるのか?

逮捕は、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、被疑者の身体を比較的短時間(72時間以内)留置所に拘束する処分です。

もっとも、逮捕は被疑者の身体の自由という重大な人権を制約する処分ですので、一定の厳格な要件を満たした場合にしか認められません。逮捕は、その要件によって、「通常逮捕」、「緊急逮捕」、「現行犯逮捕」の3つに分類されます。

通常逮捕

逮捕は、裁判官が発付した令状に基づいてなされるのが原則であり、これを通常逮捕といいます。逮捕が重大な権利侵害を伴う処分であるために、令状発付の際には、裁判官が事前に逮捕の必要性、適法性等の審査をします。

緊急逮捕

一定の重大犯罪においては、被疑者の身柄確保を実効的に行うため、逮捕後に令状請求することを条件に、事前の令状発付なくして逮捕できる場合があり、これを緊急逮捕といいます。

現行犯逮捕

被疑者が現に犯行中であったり、犯行直後であることが明白な場合には、身柄確保の必要性が高く、誤認逮捕のおそれもほとんどないため、令状なくして逮捕することができ、これを現行犯逮捕といいます。この場合は、事後の令状請求も不要です。

大切なのは、被疑者だからといって当然に逮捕が認められるわけではないということです。人違い等の誤認逮捕はもちろん、逃亡や証拠隠滅のおそれがない等の逮捕の必要性が認められない場合にも、逮捕は認められません。

逮捕された、あるいは逮捕されそうというときには、本当にその逮捕は正当なものなのか、弁護士に相談することが有効です。

逮捕令状
通常逮捕事前に必要
緊急逮捕事後に得られればよい
現行犯逮捕不要

逮捕されてしまうとどうなるのか

上で述べたように、厳密には逮捕による身柄拘束は最長72時間とそこまで長くはありません。

ですが、その後身柄が検察に移されて勾留(こうりゅう)までされてしまった場合、最初に10日間、その後延長が認められればさらに10日間の計20日間の身柄拘束と取調べが続けられてしまいます。

最長23日間の身柄拘束となれば仕事や生活に与える影響は非常に大きく、仮にその後不起訴になったとしても元通りの生活に戻れる可能性が下がってしまいます。

また、逮捕中の面会は厳しく制限されており、家族であっても平日の限られた時間帯で一日1回15分から20分程度しかできません。さらに接見禁止処分が出されていると家族でも会うことができなくなってしまいます。

弁護士に依頼するメリット

既にご家族が逮捕されてしまっている場合でも、弁護士であれば平日以外も時間帯を問わず、一日何度でも何時間でも面会することが可能です。ご家族の言葉を伝えたり、逮捕された方の様子を確認したい時は弁護士に依頼するのが安心です。

また、弁護士がいれば逮捕の必要性が無いことを訴えて逮捕を阻止したり、逮捕されてもその後の勾留・勾留延長を阻止して早く釈放されるよう警察・検察に働きかけることができます。

早く身柄が解放されればその分だけ元通りの日常生活に戻れる可能性が高まりますので、ご家族が逮捕されてしまってもあきらめずに弁護士に相談してください。

弁護士あり弁護士なし
面会(接見)いつでも
何度でも
1日1回
平日の日中のみ
身柄拘束逮捕を阻止
早期釈放
長期化の恐れ大
(最長23日間)
日常生活への復帰最小限の影響に抑える復帰困難になる恐れあり

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