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起訴の流れ

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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「起訴の流れ」についてご説明します。

起訴の流れ

  在宅事件の場合 逮捕・勾留されている場合
起訴までの流れ 公判を維持するだけの十分な証拠が集まるまで、時間をかけて捜査が行われる 最大20日間以内に、事件を起訴するか否かが決められる
起訴後の流れ 略式命令となるか、公判が開かれる 被疑者→被告人となり、勾留が続く
保釈請求し許可されれば、留置場から出ることができる
公判が開かれる

起訴までの流れ

在宅事件の場合は、公判を維持するだけの十分な証拠が集まるまで、時間をかけて捜査が行われます。

有罪を得るだけの十分な証拠が集まったと判断されれば、事件は起訴されます。反対に、有罪を得るのは困難だと判断されれば、事件は不起訴になります。

逮捕・勾留されている事件の場合は、延長分を含めた勾留の満期である20日間以内に、事件を起訴するか否かが決められます

もっとも、勾留満期日に処分保留として釈放されても、後日、有力な証拠が集まり、有罪を得るだけの十分な証拠が集まったと判断されば、事件は起訴されることになります。

起訴後の流れ

事件が起訴されると、被疑者は、法律上、被告人となります。勾留されたまま起訴された被疑者は、被告人となった後もそのまま勾留が続きます。

しかし、起訴後の被告人には、保釈を請求する権利が認められているため、保釈を請求し、これが許可されれば、留置場から出ることができます

刑事裁判の第一回公判が開かれるのは、争いのない通常の事件であれば、およそ1か月後です。

執行猶予判決の見込まれる刑事被告事件を迅速に審理判決する目的で平成16年の法改正によって導入された即決裁判手続の場合は、原則14日以内に第一回公判が開かれることになります。

刑事事件弁護士の用語解説

起訴とは

起訴とは、刑事訴訟法上、公訴の提起のことを言います。そして公訴の提起とは、検察官が裁判所に対し、刑事事件の審判(有罪判決)を求めることです。

日本で刑事事件を起訴することができるのは、原則として検察官だけです。事件が起訴されると、被疑者は、法律上、立場が「被告人」に変わります

起訴独占主義とは

刑事訴訟において、私人の起訴を認めず、国家機関、ことに検察官だけにその権限を認める制度のことをいいます。

全国的に一体をなす検察官が訴追機関となることによって、起訴・不起訴の判断が公正かつ統一的なものになるという長所があります。

しかし、検察官の独善を招く危険があるという短所もあります。現行刑事訴訟法は原則としてこの主義を採用しましたが、準起訴手続や検察審査会制度を設けてその弊害の防止を図っています。

起訴便宜主義とは

起訴便宜主義とは、犯罪が立証でき訴訟条件(公訴が有効である条件)を具備することが明らかな場合でも、検察官の裁量により起訴猶予処分として訴追しないことを認める主義のことをいいます。

ここで、起訴猶予処分とは、検察官が、諸事情を考慮して、被疑者を起訴しない措置のことをいいます。この起訴便宜主義の建前は、事件の処理方法が妥当性をもつ反面、検察官の訴追に不平等が生じる危険があります。

これに対し検察官の裁量を否定し、有罪判決の見込みがあれば必ず起訴しなければならないとすることを起訴法定主義といいます。

わが国では明治時代から実務上、起訴便宜主義が慣行的に行われ、旧刑事訴訟法がこれを明文化し、現行法はそれを引き継いだ形になっています。

起訴状とは

起訴状とは、検察官が公訴提起の際に裁判所に提出する書面のことです。起訴状は、裁判所に対し、審判の対象を特定する機能を有します。

また、起訴状は、被告人に対し、攻撃の内容を告知して防御権の行使を全うさせる機能も有しています。刑事訴訟法は、公訴の提起は必ず起訴状の提出によることとして、厳格な形式をとっています。

起訴状には、氏名その他被告人を特定するに足りる事項、公訴事実、罪名を記載しなければなりません。裁判所は、起訴状の謄本を遅滞なく被告人に送達します。

公訴提起の日から2カ月以内に送達されない場合には、起訴はさかのぼって無効となり、公訴は棄却されます。

起訴状一本主義とは

起訴状一本主義とは、公訴の提起の際に、検察官が裁判所に提出できるものを起訴状だけに限り、その他一切の書類・証拠を添付してはならないことをいいます。

起訴状一本主義の目的は、公判以前に裁判官に事件についての予断を抱かせるのを防止することです。そのため、起訴状に余事記載をしたときは、起訴状は無効となります。なぜなら、1度生じた予断を後に排除することは性質上困難であるので、治癒することはできないからです。

旧刑事訴訟法時代には、捜査で収集し整理された記録を起訴状と一緒に提出する運用が行われていました。しかし、種々の弊害を生んだので、それへの反省から起訴状一本主義が採用されました。

起訴状一本主義は、裁判官に白紙の状態で第1回公判期日に臨ませることになるため、公平な裁判を担保することが可能になります。

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