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不起訴の流れ

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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「不起訴の流れ」についてご説明します。

不起訴の流れ

不起訴処分とは、検察官の終局処分の1つです。検察官の行う終局処分のうち、「公訴を提起しない処分」を不起訴処分と言います。

不起訴処分になるまでの流れ

起訴/不起訴を決するのは、検察官です。検察官は、犯罪の捜査を尽くし、事件を有罪にするだけの証拠がない、又は有罪にするだけの証拠はあるが事件を起訴するだけの価値がないと判断した場合は、不起訴処分を下すことができます。

事件を不起訴処分とする際は、検察庁内部で、不起訴裁定書が作成され、不起訴の裁定が行われます。裁定主文とその理由を記載することで、不起訴処分の書類を明確にするためです。不起訴裁定書を作成するのは、検察官です。

不起訴裁定書に記載される事項は、事件番号、検察庁名、主任検察官の押印、裁定年月日、罪名、被疑者氏名、裁定主文、事実及び理由、釈放指揮、被疑者補償事件の立件の要否、告訴人通知、証拠品の処分、公訴時効満了の日、保存番号などです。

不起訴裁定書に記載される事項
  • 事件番号
  • 検察庁名
  • 主任検察官の押印
  • 裁定年月日
  • 罪名被疑者氏名
  • 裁定主文
  • 事実及び理由
  • 釈放指揮
  • 被疑者補償事件の立件の要否
  • 告訴人通知
  • 証拠品の処分
  • 公訴時効満了の日
  • 保存番号 など

不起訴処分後の流れ

「罪とならず」、「嫌疑なし」、「起訴猶予」等の終局処分(不起訴処分)があった時は、検察官は、被疑者の請求があった時は、速やかにその旨を告げなければならないと規定されています。

告知の方法は、口頭でもよいとされていますが、通常は、不起訴処分告知書という書面によって行われます

また、検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人らの請求がある時は、速やかにその理由を告げなければならないと規定されています。

なお、不起訴処分は、公訴権を消滅させるものではありません。したがって、不起訴処分になった後、新たな証拠が見つかった場合は、時効が完成していない限り、いつでも公訴提起される可能性があります。これを「再起」と言います。

刑事事件弁護士の用語解説

不起訴処分とは

不起訴処分とは、検察官の事件処理のうち公訴を提起しない処分のことをいいます。不起訴処分になるには、5つの場合が考えられます。

それは、①裁判所が実態的な審判をするために必要な条件(訴訟条件)を欠く場合②犯罪が成立しない場合③証拠が不十分・不存在の場合④刑の免除事由がある場合⑤起訴猶予と検察官が判断した場合などです。

不起訴処分が出ると、検察庁の内部では不起訴裁定書が作成されます。また、被疑者への告知、告訴人・告発人・請求人への通知もなされます。

不起訴処分には、裁判が確定すると、同一事件について、再び公訴を提起することが許されないという一事不再理の効力は生じません。

ここで、一事不再理とは、有罪・無罪の実体判決又は免訴の判決が確定した場合には、同一事件について再び審理することを許さないことをいいます。

なお、一事不再理の効力は生じないことから、不起訴処分後に新たな証拠を発見した場合、訴訟条件を具備した場合、あるいは処罰を必要とする新たな事情を生じたような場合は、従前の不起訴処分を見直し、起訴することができます。

訴追裁量とは

訴追裁量とは、起訴猶予とするか否かの裁量権を検察官に与えることをいいます。また、このことは起訴便宜主義ともいいます。

起訴猶予とは、犯罪を犯したとの疑いがあり、訴訟条件も備わっているものの、検察官が公訴を提起する必要がないと判断したときに、検察官の裁量で不起訴にすることです。

この起訴猶予は、被疑者を手続から解放し、犯罪者というレッテルをはられてしまうことを回避することを目的としています。

検察官へ広範な裁量を与えることは、検察官による訴追裁量権の濫用の危険を伴います。しかし、わが国での検察官の訴追裁量の運用においては、実務上の基準が存在することもあって安定しており、着実な成果を上げていると評価されます。

一方で、精密な検察官による裁量権行使のために、捜査手続が長大化し、公判手続が形がい化することが問題とされています。

なお、濫用的な裁量権行使への抑制及び救済策として、不当な不起訴に対しては、刑事訴訟法が検察審査会、準起訴手続の制度を用意しています。

起訴便宜主義の反対の概念として、起訴法定主義があります。起訴法定主義とは、検察官の裁量を否定し、有罪判決の見込みがあれば必ず起訴しなければならないとすることです。

わが国では明治時代から実務上、起訴便宜主義が習慣的に行われていました。その後旧刑事訴訟法が明文化しました。現行法は、それを引き継ぎ、起訴便宜主義を採用しています。

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