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逮捕後の流れ

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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「逮捕後の流れ」についてご説明します。

逮捕後の流れ

逮捕から勾留までの流れ

まず、警察官によって逮捕された場合は、48時間以内に、検察官へと身柄送致が行われます

具体的には、逮捕の時から48時間以内に、警察署の留置場から街の中にある検察庁まで警察の押送バスで連れて行かれ、弁解録取のために、検察官から取り調べを受けることになります。

また、検察官は、身柄送致を受けてから24時間以内に、送致を受けた事件に関して公訴を提起するか、勾留を請求するか、被疑者を釈放するかを決めなくてはなりません。

ここで、検察官から「勾留の理由又は必要性なし」と判断されれば、無事に留置場から釈放されることになります。

逮捕から勾留までの流れ

勾留から勾留満期までの流れ

検察官から勾留の請求を受けた裁判官は、本件に関して勾留の理由と必要性があるかを審理します。

勾留は、刑事裁判における真実の発見のため、証拠に不当な影響を及ぼさないよう、被疑者等を証拠から隔離することを目的とする制度です。

勾留の要件は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(これを「犯罪の嫌疑」と言う。)があり、かつ、住居不定罪証隠滅又は逃亡のおそれ(これを「勾留の理由」と言う。)があることです。

また、一定範囲の軽い罪については、住居不定の場合にだけ勾留ができると定められています。

さらに、以上の要件が一応満たされていても、事案が極めて軽微な場合など勾留の必要性がないと認められるときには、勾留は許されません。

最初の勾留の期間は、10日間です。また、やむをえない理由があるときは、最大で10日(内乱罪等は15日)の延長が許されています。

勾留の満期日には、検察官は再び、本件を公訴提起するか、被疑者を釈放するかを決めなくてはなりません。

刑事事件弁護士の用語解説

検察官送致とは

警察官が犯罪の捜査をした場合、警察官は検察官の事件処理のため速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致するのが原則です。このことを検察官送致(送検)といいます。

警察官が被疑者を逮捕した場合は、法定の制限時間(48時間)内にその身柄と書類及び証拠物を送検します。

勾留とは

勾留とは、被告人又は被疑者を比較的長期間拘束することをいいます。

勾留には、①訴え提起前(起訴前)の被疑者段階で拘束される被疑者勾留(起訴前勾留)と②訴え提起後(起訴後)に拘束される被告人勾留(起訴後勾留)があります。

勾留の目的は、裁判及び刑の執行のために被告人等の身柄を確保し、被疑者・被告人の逃亡を防止することにあります。

また、裁判における真実の発見を全うするため、証拠隠滅など証拠に不当な影響を及ぼさないよう被告人等を証拠から隔離することにあります。

勾留の要件としては、勾留の理由と勾留の必要性があります。勾留理由は、被告人・被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(犯罪の嫌疑)がありかつ住居不定、罪証隠滅又は逃亡のおそれのいずれかに該当することが要求されます。

また勾留の必要性は、事案の軽重、捜査の進展の程度、被疑者の年齢などの諸状況から判断されます。

被疑者の勾留は、検察官の請求により裁判官が行います。勾留期間は10日で、やむをえないときは最大限10日(内乱罪等は15日)の延長が許されます

被告人の勾留は、裁判所が職権で行います。勾留期間は、2カ月で、特に必要があれば1カ月ごとに更新できます。

ただし、罪証隠滅等の特別の理由がなければ、更新は1回に限られます。勾留の要件が失われたときや勾留が不当に長くなったときは、勾留を取り消さなければなりません。

勾留質問とは

勾留質問とは、裁判官が、被疑者を勾留する前に被疑者に対し、被疑事実の要旨を告げて、弁解の機会を与える手続きのことをいいます。

勾留質問の手続きは、非公開で行われます。この勾留質問の手続きの際、弁護人依頼権などの告知も行われます。

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