滋賀大津で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。
このページでは、滋賀大津近くの弁護士が、逮捕されてしまった方やそのご家族の「執行猶予にしてほしい」というご要望を実現するための弁護活動についてご説明します。
執行猶予とは
刑事事件を起こして逮捕されてしまった方のご家族と弁護士の相談例です。
夫が逮捕されてしまいました。夫はこのまま刑務所にいくことになるのでしょうか・・・。
有罪判決が下されても、執行猶予付判決の場合は、刑務所にいくことにはなりません。
執行猶予付判決を獲得して、一刻も早く夫に社会復帰して欲しいです。
ご家族が逮捕されてしまい、「執行猶予にしてほしい」というご要望をお持ちの方は、すぐに弁護士に相談し、弁護活動を頼むといいでしょう。
執行猶予とは
執行猶予とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、再び罪を犯したりすることなく、猶予期間を無事に過ごした場合に、その刑の言渡し自体の効力がなくなるとする制度です。
執行猶予がつかない、いわゆる「実刑」判決が出ると刑務所で服役しなければなりませんが、執行猶予付き判決が出ればすぐに刑務所に入るという心配がなくなります。
執行猶予の期間中に別の犯罪を犯さず過ごせば、刑に服する必要が無くなります。ただし別の犯罪を犯して執行猶予が取り消された場合は刑務所に入らなければなりません。
執行猶予の要件
執行猶予付き判決は、以下の要件を満たす場合に下すことが出来ます。
宣告刑 | 宣告された刑が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金刑の場合 |
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主体 | ①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 ②前に禁錮以上の刑に処せられたが、その執行が終わったか、執行の免除を得た日から5年を経過した者 |
宣告刑 | 1年以下の禁錮または懲役 |
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主体 | 現在禁錮以上の刑で執行猶予中であるが、保護観察に付せられていない者であって、情状に特に酌量すべきと認められる者 |
執行猶予のメリット
執行猶予の判決を受けた場合、直ちに刑務所に入る必要が無くなり自宅に帰ることができます。仕事や学校にも通えますので元の日常生活に戻れる可能性が高まります。
そのまま執行猶予期間を何事もなく過ごすことが出来れば、裁判所による刑の言い渡し自体が効力を失いますので、以後、刑務所に入る必要は無くなります。
執行猶予あり | 刑務所に入らずに済む 仕事・学校に通える |
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執行猶予なし | 刑務所に入らなければならない日常生活への復帰が困難に |
執行猶予を獲得するには
罪を犯してしまった方が執行猶予を獲得するためには、大まかに「犯行が悪質でないこと」「犯行後に情状の余地があること」の2種類の事情が重要になります。
刑事事件に強い弁護士であればこれらの事情を主張・立証して、執行猶予を獲得する可能性を高めることができます。
犯行が悪質でないこと
犯行が悪質でないとは、犯行そのものの態様が悪質ではないことに加えて、計画性がなく突発的、組織的でない、被害が軽微である、首謀者に従属的な立場であった、などが挙げられます。
これらの事情が認められれば、執行猶予獲得の可能性が高くなります。
犯行後に情状の余地があること
犯行後に情状の余地があるとは、被害者に謝罪し示談や宥恕(赦し)を得られている、更生の意志があり再発防止が見込める、常習性や再犯可能性がない、実刑になると家族等に重大な悪影響がある、などが挙げられます。
これらの事情を認めてもらうためには事件後の素早い弁護活動が必要不可欠です。
犯行が悪質でないこと | 犯行態様が悪質でない |
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計画性なし、組織的でない | |
被害が軽微 | |
首謀者に従属的 | |
犯行後に情状の余地があること | 示談している、被害者の宥恕あり |
更生の意志と見込みあり | |
常習性や再犯可能性がない | |
実刑による家族等への悪影響大 |