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傷害とは?

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滋賀大津で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「傷害とは?」という疑問に回答し、また傷害事件の弁護活動についてご説明します。

傷害とは?傷害と暴行の違い、傷害罪の意味、時効、被害届が受理された場合の流れについて解説。

傷害罪に該当するのは、どういう症状でしょうか?
また、傷害罪の流れなどについて教えてください!

傷害罪に該当する「傷害」の意味は、一般に、生理機能の障害、又は、健康状態を不良に変更することを言います。
傷害罪の時効は10年になります。
被害届が提出されてから、逮捕などの身柄拘束が行われる可能性があります。
警察・検察の取調べ後、起訴されるか検討されます。

なるほど。まずは、「傷害」と言えるのかが大事ですね。

傷害罪は、通常、生理機能の障害、又は、健康状態を不良に変更させた場合に成立します。

たとえば、外見上は打撲痕がなくとも胸部の疼痛(とうつう)がある場合、傷害罪に該当します(最判昭和32年4月23日)。わかりやすく言えば、疼痛は、痛むという感覚のことを言います。

暴行罪傷害罪の区別は、上記の「傷害」に該当するかが基準となります。

また、事実上、被害届の提出がされるなど、被害者の処罰感情が刑事事件化には必要でしょう。

傷害罪にも消滅時効があります。消滅時効は、刑の重さを基準にしています。

傷害罪は、長期15年以下の懲役、又は50万円以下の罰金刑が定められています。そのため、傷害罪は10年の消滅時効になります。

(傷害罪について)

傷害罪
傷害の意味生理機能の障害、又は、健康状態を不良に変更させた
被害届刑事事件化には重要
消滅時効10年

傷害を起こすと罰金刑になる?罰金の金額、罰金と慰謝料の関係、前科をつけないために罰金を防ぐ方法は?

殴って怪我を負わせてしまったら、罰金刑になるのでしょうか?

必ず罰金刑になる、という訳ではありません。悪質な場合などに、罰金刑になることが多いです。
また、被害者に謝罪し、示談や被害弁償ができている事情は大きいです。この事情により、罰金刑にならないこともあります。

なるほど。被害者に対し、誠実に、謝罪と被害弁償をするのは大切ですね!

暴力行為で怪我を負わせた場合、傷害罪に該当します。

しかし、必ずしも、その全てが起訴される訳ではありません。不起訴になれば、罰金刑や懲役刑になることはありません。前科が付かないということです。

傷害罪と言っても、その怪我の程度は幅があります。被害が重大な場合は、懲役刑での実刑も十分に考えられます。また、民事上の賠償責任も高額になります。

ところで、罰金刑慰謝料とは全く違うものです。罰金刑は刑罰の一種です。懲役刑、禁錮刑と並ぶものです。

他方、慰謝料は、被害者に負う民事上の賠償責任です。

そのため、罰金刑と慰謝料は、両方負担する場合もあります。

たとえば、人に怪我を負わせた加害者が懲役刑になり、服役したとします。その加害者が、被害者の慰謝料を別途負担するのは当然です。

それと同じように、加害者が罰金刑になったとしても、慰謝料を負担するのは当然の話になります。

(罰金刑と慰謝料との関係)

罰金刑慰謝料
種別刑事民事
性質懲役などと並ぶ刑罰被害者への賠償責任
前科前科になる前科とは無関係

傷害の示談の関係は?傷害の示談金の金額、示談書の書き方、示談から釈放の流れについて。

人に怪我を負わせた場合、被害者と示談できるとどういうメリットがありますか?

詳しくは解説を見てほしいのですが、一言でいうと、刑事処分上有利になります。

なるほど。被害弁償をきちんとするという姿勢が大事なのですよね。

傷害事件を起こしてしまった場合、示談をすることは大きなメリットになります。メリットになるのは、刑事処分との関係でです。

しかし、その意味内容をしっかり理解する必要はあります。とにかく、「示談」さえできれば済むとだけ考えるのは望ましくありません。

傷害事件の被害者は、怪我を負い、様々な損害を被っています。たとえば、後遺障害が残れば、将来の収入の一部を失う可能性があります。

そのため、加害者が、被害者の損害を補償する必要があります。このような示談金の金額は、民事裁判で認められるような金額になります。

加害者が損害を補償し、被害感情も治まれば、刑事事件では、処罰する必要性が低くなるとして、処罰が軽くなるということになります。

しかし、刑事処分は、その他にも、治安の維持など多面的な観点があります。

したがって、「お金だけで事件を解決する」という視点では、有利な刑事処分につながらないこともあります。

処分を決める、検察官・裁判官の視点に立つことが必要です。大切なのは、本当に反省し、場合により環境を変えるなどして、二度と同じような犯罪をしないことです。

このような様々な事情を踏まえて、示談をしていく流れが、早期の釈放につながっていきます。

なお、被害者と示談できた場合、示談書を作成する必要があります。どのような内容の示談ができたのかを証拠として残す必要があるからです。

示談書の書き方ですが、示談書の書式が重要です。示談書の書式については、ひな形を参考にすることをお勧めします。

(示談について)

示談
示談金の金額民事裁判例で認められるような金額
示談書の書き方ひな形を参考にする
その他示談だけでなく、反省など多面的なことが必要

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