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窃盗とは?

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滋賀大津で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「窃盗とは?」という疑問に回答し、また窃盗事件の弁護活動についてご説明します。

窃盗とは?窃盗の意味や時効について。初犯の窃盗だと不起訴、罰金、執行猶予、懲役のどれになる?

窃盗罪とはどういう場合に成立しますか?
万引きの場合にも成立しますか?

窃盗罪の成立する場合ですが、専門用語で説明すると難しいです。
占有侵害の説明など、なかなか難解です。
そのため、常識的に考えて、物を取った場合に成立すると考えてください。

なるほど。外患誘致の罪(刑法81条)などと比べて、窃盗罪は身近な犯罪ですよね。常識が大事ですね。

窃盗罪の意味、また、成立する場合ですが、正確に説明しようとすると分かりにくくなってしまいます。

窃盗罪は、身近な犯罪です。常識的に判断して、窃盗と言えれば成立すると考えた方が無難かもしれません。

ただ、区別が難しい事件もあります。たとえば、磁石を用いてパチンコ玉をあたり穴に誘導して取得した場合、窃盗罪と判断されています(最判昭31年8月22日)。

なお、窃盗罪の公訴時効は、7年になります。

初犯の窃盗罪の場合、不起訴処分、又は、微罪処分になる可能性があります。

たとえば、少額の商品の万引きなどの場合です。未成年者から高年齢の人まで、万引きをしてしまった人は多いです。

初犯にもかかわらず、全てを起訴し、前科を付けてしまうのは実際上の弊害が大きいと考えられます。そのため、初犯の窃盗は不起訴処分になる可能性があります。

他方で、何度も窃盗を繰り返している場合、起訴される可能性は高くなります。また、このようなケースでは、執行猶予がつかず、実刑になることもあります。

たとえば、窃盗の前科が多い場合、300円の食品の窃盗で懲役2年の実刑になるようなケースもあります。

(窃盗罪について)

窃盗罪
初犯の場合不起訴処分の可能性あり
公訴時効7年
前科が多数厳しい刑罰になる可能性あり

窃盗で逮捕されたら。逮捕状から逮捕まで、逮捕から拘留、釈放までの流れは?余罪で逮捕されない場合など。

窃盗で逮捕されてしまうと、今後、どのような流れになるのでしょうか?

逮捕後、拘留手続がとられてしまうかが、まず、大きな分かれ道になります。
また、余罪がある場合には、余罪の取調べなども考えられます。
釈放は、まず、拘留手続がとられないようにするのが重要です。

なるほど。逮捕後に一番気にする必要があるのは、拘留手続なのですね。

窃盗事件で逮捕される場合、まず、現行犯逮捕が考えられます。犯行が発覚するのは、窃盗の現場であることが多いからです。

また、犯人が発覚していない場合、その後の警察の捜査により逮捕手続がとられることがあります。この場合、逮捕状が発布され、通常逮捕という形になります。

逮捕は最大72時間の身柄拘束になります。その後も引き続き身柄拘束を続ける必要性がある場合、原則10日の拘留手続が取られるケースがあります。なお、拘留は最大23日間になります。

10日、ましてや23日間の身柄拘束をされてしまうと、社会生活への影響は大きいものがあります。そのため、釈放に向けての活動が重要になります。

犯罪を認めている事案では、被害者との示談、被害弁償は重要です。窃盗罪などの財産犯では、特に示談・被害弁償は重視されます。

示談等ができていることで、釈放の可能性が高まります。

余罪の捜査までされている場合には、余罪についての示談・被害弁償も重要です。

なお、逮捕・拘留ともに、罪証隠滅・逃亡の防止のための手続です。そのため、罪証隠滅・逃亡のおそれがない事情があれば、その旨を適切に説明することが、逮捕されないことにつながっていきます。

(窃盗罪と捜査)

窃盗罪
逮捕現行犯逮捕が多い。ただし、犯人発覚後、通常逮捕の可能性もあり。
拘留拘留される可能性もある。早期に対応する必要性が高い
余罪捜査事案的に、他にも窃盗事件をしている可能性が多く、余罪捜査も考えられる。

窃盗と「示談」について。示談金の相場や示談書の書式、弁護士による示談交渉を詳しく解説。

窃盗では示談が大切ということですが、示談金の相場書式などを詳しくおしえてください!

示談金の相場は、盗んだ物の時価が基本です。それに加え、その他に生じた損害などを支払うこともあります。
示談書の書式は、まずは、ひな形を参考にすることをお勧めします。

なるほど。窃盗の示談金の相場は、分かりやすいですね。

示談金の相場は、民事裁判で認められるような適正な金額になります。窃盗事件では、通常、盗んだ物の時価が相場になります。

たとえば、万引きなどの場合、通常、1万円の値札の商品を盗むと、その商品を買い取る形で、1万円を示談金として支払うことが多くあると思います。

しかし、この盗んだ物の時価が何百万円レベルとなると、なかなか被害弁償できないのが現状です。

この場合、その悪質性により、実刑になるケースもあります。

窃盗事件の示談の場合も、示談書の書式は、まずは、ひな形を参考にするのをお勧めします。

なお、被害者と示談ができない場合、弁護士に対し、示談交渉の依頼もご検討ください。

弁護士が示談金の相場等を説明し、示談成立等に尽力いたします。

(窃盗罪と示談)

窃盗罪コメント
示談金の相場商品等の時価ケースにより、その他の損害を負担する可能性あり
示談書ひな形等を参考チェックだけでも弁護士にしてもらうとリスク軽減

窃盗と「罰金」の関係は?初犯の罰金刑の相場、罰金を払えない場合に分割は可能かについて。

窃盗事件で、罰金になりそうな場合、罰金刑の相場はどのぐらいでしょうか?

窃盗事件の罰金刑は、50万円以下とされています。罰金刑が科せられる事案は、20万円、30万円の例が多いように思います。

なるほど。罰金刑は、なかなか高額ですね。盗んだ物を何十個以上買えそうです。

窃盗罪の刑罰には、罰金刑も含まれます。そのため、窃盗罪のうち、比較的軽い事案には、罰金刑が科せられることがあります。

窃盗罪の罰金刑は、50万円以下になります。罰金の相場と言える程ではありませんが、20、30万円の罰金刑が多いように思います。

なお、初犯の窃盗の場合、悪質性がなければ、不起訴処分の可能性もあります。

罰金を支払うことができない場合、罰金を分割で支払うことができないかが気になる所だと思います。

しかし、原則、罰金を分割で支払うことはできません。特別な事情がある場合に、例外的に認められることはあるようですが、あまりそのような事案を見たことはありません。

罰金を支払えない場合、労役場留置となる可能性がありますので、注意が必要です。

(窃盗罪と罰金)

窃盗罪
罰金刑の上限50万円
多い事例20、30万円
分割の支払い原則、難しい

窃盗と「懲役」の関係は?初犯と再犯で懲役の重さが変わるか、罰金や執行猶予になることはあるかなど。

窃盗罪を犯してしまうと、懲役刑になりますか?前科などがあると、変わってきますか?

初犯窃盗罪の場合、その悪質性や被害などにもよりますが、懲役刑になる可能性は低いです。懲役刑になったとしても、執行猶予がつく可能性が高いと思います。
しかし、前科、しかも複数回の前科となると、懲役刑での実刑の可能性は十分考えられます。
また、再犯加重という制度もあります。
さらに、常習累犯窃盗という罪もあります。

なるほど。前科は重なると、刑事処分でかなり不利になるということですね。

初犯の窃盗罪の場合、その被害等にもよりますが、不起訴処分の可能性があります。また、起訴された場合、罰金刑になる場合が多いと思います。仮に、懲役刑となっても、執行猶予が付く可能性が高いです。

しかし、前科があれば、より刑事処分は厳しいものになっていきます。

また、再犯加重という制度があります。たとえば、懲役に処せられて執行が終わった日から5年以内に更に罪を犯した場合、懲役の長期がその罪の2倍以下となってしまいます。

さらに、常習的に窃盗をしている一定の場合には、常習累犯窃盗罪という窃盗罪よりも重い罪が成立します。

(前科等と窃盗罪)

窃盗罪
前科あり情状上、刑事処分が重くなる可能性あり
再犯加重懲役の長期がその罪の2倍以下となる
常習累犯窃盗罪窃盗罪よりも重い犯罪が成立

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