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逮捕の流れ

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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「逮捕の流れ」についてご説明します。

逮捕の流れ

被疑者の身体を強制的に拘束する「逮捕」は、大きく次の3つに分けることができます。それぞれ、逮捕の流れが異なります。

逮捕までの流れ逮捕後の流れ
通常逮捕事前の逮捕状が必要
現行犯逮捕逮捕状不要逮捕状不要
緊急逮捕逮捕状不要事後に逮捕状が必要

※憲法は、現行犯逮捕の場合を除き、原則として、令状による逮捕を要求する。しかし、刑事訴訟法は、急速を要する場合にまず被疑者を逮捕し、事後的に逮捕状の発付を求めるという緊急逮捕の手続を認めている。

通常逮捕の流れ

通常逮捕は、捜査機関が裁判官から事前に逮捕状の発布を受け、これに基づいて被疑者を逮捕することです。

逮捕状を請求できる者は、検察官または司法警察員です。裁判官は、逮捕の理由及び逮捕の必要性を審査して、逮捕状を発することになります。逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を提示しなければなりません

現行犯逮捕の流れ

現行犯逮捕とは、現行犯人に対してなされる逮捕のことをいいます。また、現行犯人とは、逮捕者の目の前で罪を行った者、又は罪を行い終わったところを逮捕者に目撃された者をいいます。

現行犯人は、令状なくしてだれでも逮捕することができます。なぜなら、現行犯人は、刑事事件の真犯人であることが明白であり無実の者を不当に拘束するおそれがないため、裁判官に逮捕状を請求し、不当な拘束であるかの有無を確認する必要がないからです。

私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを検察官又は司法警察職員に引き渡さなければなりません。

捜査機関が現行犯逮捕をしたとき及び現行犯人を受け取ったとき以降の手続は、通常逮捕の場合と同様です。

緊急逮捕の流れ

緊急逮捕とは、一定の重大犯罪について十分な嫌疑があり、急速を要する場合に認められる無令状の逮捕のことをいいます。

緊急逮捕の要件として、一つは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役・禁錮(きんこ)にあたる罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があることです。もう一つは、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないことです。

ただし、緊急逮捕の場合、逮捕後直ちに逮捕状を求める手続きをすることが必要となっています。その際、裁判官は、逮捕時の逮捕要件の存否と審査時の逮捕を継続すべき理由の有無を審査します。

そして、逮捕状が発せられないときは、直ちに釈放しなければなりません。また、緊急逮捕の場合、求められる犯罪の嫌疑の程度は通常逮捕の場合よりも高くなっています。

刑事事件弁護士の用語解説

逮捕とは

逮捕とは、捜査機関又は私人が被疑者の身体を拘束し、引き続き一定の場所にとどめておくことをいいます。

憲法33条は、現行犯逮捕を除き、司法官憲の発する令状によらなければ、誰も逮捕されないことを保障しています。刑事訴訟法も、これを受けて、現行犯逮捕以外の逮捕はすべて、令状によるものとしています。

ただし、緊急逮捕の制度を設け、逮捕後、直ちに令状の請求をすることを条件に、逮捕状の事前発付なしの逮捕を認めています。

なお、司法警察職員が逮捕した被疑者は、逮捕後48時間以内に検察官に移送しない限り、釈放しなければなりません

検察官が逮捕した被疑者は、48時間以内に裁判官に勾留を請求し又は公訴を提起しない限り、釈放しなければなりません。

逮捕状とは

逮捕状とは、捜査機関に被疑者の逮捕の権限を認める旨の裁判官が発する文書のことをいいます。現行犯逮捕の場合を除いて、被疑者の逮捕には、逮捕状が必要となります。

また、緊急逮捕の場合にも、捜査機関は逮捕後直ちに逮捕状の請求を裁判官に行うことになっています。

裁判官は、検察官・司法警察員(公安委員会の指定する警部以上の者)から、逮捕状の請求を受け、その際に提出された証拠資料などに基づいて逮捕状を出すか否かの判断をします。

逮捕状には、逮捕の理由となっている犯罪事実の要旨を記載し、逮捕のときに被疑者に示す必要があります

急を要する緊急逮捕のときは、犯罪事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕し、その後できる限り速やかに逮捕状を示す方法をとることになります。

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