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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「捜査の流れ」についてご説明します。
捜査の流れ
捜査とは、捜査機関が行う、公訴を提起し有罪判決を獲得するための準備活動を言います。
刑事事件の犯人を捜索・保全する活動と、刑事事件の証拠を収集・保全する活動に分けられます。また、捜査の性質から、強制捜査と任意捜査とに分けられる場合もあります。
犯人を捜索・保全する捜査の流れ
被害届や告訴状の提出により、捜査機関が刑事事件を認知した場合は、犯人を捜索・保全するための捜査活動が行われます。
犯人を保全するための活動として代表的なのが「逮捕」です。逮捕には、大きく3つの種類があり、それぞれ捜査の流れが異なります。
逮捕までの流れ | 逮捕後の流れ | |
---|---|---|
通常逮捕 | 事前の逮捕状が必要 | ‐ |
現行犯逮捕 | 逮捕状不要 | 逮捕状不要 |
緊急逮捕 | 逮捕状不要 | 事後に逮捕状が必要 |
※憲法は、現行犯逮捕の場合を除き、原則として、令状による逮捕を要求する。しかし、刑事訴訟法は、急速を要する場合にまず刑事事件の被疑者を逮捕し、事後的に逮捕状の発付を求めるという緊急逮捕の手続を認めている。
なお、逮捕に引き続き、被疑者の身体を拘束する理由と必要性がある場合は、勾留という手続きに移ることになります。
証拠を収集・保全する捜査の流れ
捜査が開始されると、捜査機関は、犯罪の嫌疑の有無及び内容を客観的に裏付けるために、証拠の収集・保全をします。具体的な証拠収集・保全の捜査としては、捜索・差押え・検証などがあげられます。
捜索は、強制捜査の一つです。捜索は大きく二つに分けられます。
一つは、証拠物又は没収すべきと思われる物の発見のために行われる捜索です。もう一つは、犯人の発見のために行われる捜索です。捜査機関が捜索をする場合、裁判官の発する捜索(許可)状が必要となります。
差押えとは、物に対する他人の占有を排除して占有を取得する強制捜査です。
裁判所が公判廷外で差押えをする場合、及び捜査機関が差押えをする場合には、憲法上の令状である差押(許可)状を必要とします。ただし、逮捕に伴ってその現場でする差押えには令状を必要としません。
検証とは、物、場所又は人について、その存在や状態等を五官(視覚、聴覚、嗅覚、触覚の器官)の作用により認識する強制捜査です。刑事訴訟法上、検証は裁判所・裁判官・捜査機関が行います。
裁判所・裁判官の検証には令状を必要としません。裁判所での検証の結果は、検証調書に記載され、これが公判の証拠となります。一方、捜査機関による検証は、憲法により、原則として令状が必要です。
しかし、逮捕の現場での検証や身柄拘束された被疑者の一定の身体の検査には必要ではありません。
刑事事件弁護士の用語解説
捜査とは
捜査とは、検察官が裁判所に対し刑事事件の審判(有罪判決)を求めるための準備として捜査機関が行う活動のことです。
具体的な活動としては、犯人、その他の関係人の捜索・保全や証拠の収集・保全があります。捜査は強制捜査と任意捜査に分かれます。
強制捜査とは
強制捜査とは、犯人その他の関係人の意思に反して行われる捜査のことです。具体的には、逮捕・勾留(こうりゅう)・押収・捜索・検証などです。
強制捜査は、犯人その他の関係人の権利や自由を制約するので、刑事訴訟法などの法律の根拠規定がある場合に限り許容されます。
任意捜査とは
任意捜査とは、強制捜査にあたらない捜査のことをいいます。そして、捜査においては任意捜査が原則とされています。
強制捜査が刑事訴訟法の個々の規定に基づかなければならないのに対し、任意捜査は捜査の目的を達成するのに必要な限りで広く許されています。
捜査機関とは
捜査機関とは、捜査の権限と責務が法律で認められている機関です。具体的には、検察官・検察事務官と、警察官・特別司法警察職員を含めた司法警察職員のことです
刑事訴訟法上、第1次的捜査機関は司法警察職員であり、第2次的捜査機関は検察官です。警察と検察の関係については、一般には相互の協力関係、事件引継ぎの関係にあります。
第1次的捜査機関 | 司法警察員 |
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第2次的捜査機関 | 検察官 |