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公判の流れ

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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「公判の流れ」についてご説明します。

公判の流れ

公判とは、刑事訴訟法上、公訴の提起以降、訴訟が終結するまでの一切の訴訟手続を言います。

刑事訴訟法の2編3章は「公判」と題して、起訴状謄本の送達に始まり第一審の終局裁判に至る主要な手続に関して規定を設けています。このうち、公判期日における事件の審理手続、すなわち公判手続を、狭義の公判と呼びます。

公判の流れの全体像

公判期日 冒頭手続 人定質問(裁判官が被告人に人定事項を質問する)
起訴状朗読(検察官が起訴状を朗読する)
黙秘権等の告知(裁判官が被告人に黙秘権等を告知する)
罪状認否(被告人と弁護人が起訴事実を認否する)
証拠調べ手続き 冒頭陳述
証拠調べ請求
証拠調べ請求に対する意見
証拠決定
証拠調べの実施
証拠書類等の提出
被告人質問
弁論手続き 論告・求刑(検察官が論告・求刑の意見を言う)
弁論(弁護人が弁論の意見を言う)
被告人の最終陳述

冒頭手続の流れ

冒頭手続では、起訴状の朗読に先立って、被告人に対する人定質問が行われます。

人定質問とは、起訴状に表示されている人物と実際に出廷している人物が同一人物であるかを確認する作業を言います。人定質問の後、検察官は起訴状を朗読します。

起訴状の朗読が終わった後、裁判長は、被告人に対し、黙秘権(終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒む権利)及び訴訟法上の権利についての告知を行います。

その後、被告人及び弁護人の被告事件に対する陳述(いわゆる罪状認否)が行われます。

冒頭手続 人定質問(裁判官が被告人に人定事項を質問する)
起訴状朗読(検察官が起訴状を朗読する)
黙秘権等の告知(裁判官が被告人に黙秘権等を告知する)
罪状認否(被告人と弁護人が起訴事実を認否する)

証拠調べ手続きの流れ

冒頭手続が終わった後は、証拠調べ手続きが開始されることになります。

証拠調べの冒頭では、検察官の冒頭陳述が行われ、検察官が証拠によって証明しようとする具体的な事実が明らかににされます。

現行の刑事裁判においては、証拠を提出する責任は、第一次的には当事者にあります。そこでまず、検察官において、事件の審理に必要と認められるすべての証拠の取り調べが請求されることになります。これを検察官による証拠調べ請求と言います。

検察官による証拠調べ請求に対しては、被告人及び弁護人は、意見を述べることができます。裁判所が職権で証拠調べをしようとする場合は、証拠決定の前に検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならないとされています。

検察官及び被告人が、証拠とすることに同意した書面又は供述は、その同意によって、証拠能力が付与されることになります。

証拠調べ手続き 冒頭陳述
証拠調べ請求
証拠調べ請求に対する意見
証拠決定
証拠調べの実施
証拠書類等の提出
被告人質問

弁論手続きの流れ

検察官は、証拠調べが終わった後、速やかに、事実及び法律の適用についての意見を述べます。これを論告と言います。

また、検察官は、有罪の主張をする場合には、情状を挙げ、科せられるべき刑罰の種類や量についても意見を述べます。これを求刑と言います。

これに対して、被告人及び弁護人も、検察官の論告・求刑に対応して、意見を陳述することができます。弁護人の意見陳述は、通常、弁論(最終弁論)と呼ばれ、また、最終陳述は、通常は被告人によって行われます。

弁論手続き 論告・求刑(検察官が論告・求刑の意見を言う)
弁論(弁護人が弁論の意見を言う)
被告人の最終陳述

刑事事件弁護士の用語解説

刑事訴訟における公判の役割とは

公判の役割は2つあります。1つには裁判所に起訴された具体的事件について、犯罪事実の存否を判断することです(事実認定)。2つには、犯罪事実の存在を認めた場合、さらに、刑罰の種類・量を確定する(刑の量定)ことです。

この2つの役割は、刑事手続の果たすべき目的の中心を担う部分といえます。このような刑罰権の存否に関する判断をするには必ず公判を経ることを要し、かつ、原則として公判以外の手続に基づくことはできません。

公判審理の特色とは

現行刑事訴訟法の公判を特色づけるものは、当事者主義(当事者追行主義)と証拠に対する厳格な規制です。公判手続は、当事者双方の攻撃・防御を中心に進展します。

具体的には、検察官が起訴状において主張する公訴事実(公訴の提起の対象となった犯罪事実)を証明すべく証拠を提出し、これに対し被告人・弁護人が反証するというものです。

犯罪事実を認定する証拠については、許容できるものとそうでないものを区別します。証拠能力のない証拠は、事実認定の資料として用いることは許されません。

冒頭手続とは

冒頭手続とは、刑事訴訟の公判手続きのうち、証拠調べに入るまでの手続きのことをいいます。

冒頭手続きは①人定質問②起訴状朗読③権利告知④被告人・弁護人の陳述の4つの手続きからなります。具体的な内容は以下のようになります。

①第1回公判期日が開かれると、裁判長は、まず出頭した被告人が人違いでないかどうかを確かめるために人定質問を行います。

次に、②検察官が起訴状を朗読します。起訴状の訂正や起訴状に対する求釈明がなされるのは、この段階であるのが通例です。

次いで、③裁判長が被告人に対し黙秘権のあること及び被告人の権利保護のため必要な事項を告げます

その上で、④被告人及び弁護人に対し被告事件について陳述する機会が与えられます(いわゆる罪状認否)。

なお、管轄違いの申立て、移送の請求は冒頭手続終了までに行うことを必要とします。またその他の訴訟条件の有無もこの段階で審査されるのが通常です。

冒頭手続で被告人が訴因について有罪である旨を陳述したときは、簡易公判手続の決定をすることができます。

証拠調べとは

刑事訴訟法上、公判期日において、冒頭手続が終了すると証拠調べの段階になります。

証拠調べは、冒頭陳述→証拠調べの請求→証拠決定→証拠調べの範囲・順序・方法の決定→証拠調べの実施の順序で行われます。取調べの方式は、証拠の性質に応じ、尋問、朗読、展示等があります。

証拠調べには、当事者の活動が大きな要素を占め、職権証拠調べはむしろ補充的なものとされています。ここで、職権証拠調べとは、裁判所が当事者の申出によることなく、職権で開始する証拠調べのことをいいます。

また、証拠調べを行う公判期日を証拠調期日といいます。なお、公判期日外の証人尋問・検証など、公判期日における証拠調べの準備的な行為も証拠調べと呼ばれます。

論告とは

論告とは、刑事訴訟において、証拠調べが終わった後に、検察官がする事実及び法律の適用についての最終意見陳述のことです。

論告において検察官は、公訴事実の認定及び情状の評価について意見を述べ、関係法条の解釈適用について述べます。

さらに、量刑についての具体的な見解を明らかにすること(求刑ともいます)も通例となっています。

論告・求刑は、検察官の主張ですので、裁判所を拘束するものではありません。しかし、検察官側の求刑をくみ取ることにより量刑の不均衡を防止することができるという面もあります。

この論告に対応して、弁護人は最終弁論を行う権利をもっています。

求刑とは

証拠調べが終了した後、検察官が事実及び法律の適用について意見の陳述(論告)をします。その際、検察官が宣告刑の種類・量についても意見を述べることになっています。この意見のことを求刑といいます。

検察官から求刑がなされた場合でも、裁判所は拘束されません。しかし、裁判所は、検察官の求刑を量刑の判断にあたり参考にしています。そうすることで、量刑の不均衡を生じさせないようにしています。

最終弁論とは

刑事訴訟において、証拠調べが終わった後、検察官が行う論告に対抗して、被告人及び弁護人が最終の意見陳述をします。弁護人のこの陳述を最終弁論といいます。

最終弁論の内容は、公訴事実に関する主張、情状論、法律の解釈適用に関する主張等です。

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