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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「起訴後の流れ」についてご説明します。
起訴後の流れ
起訴(公訴の提起)は、検察官がこれを行い、かつ起訴状を提出して行わなければならないと規定されています。私人は、付審判決定の場合を除き、原則として刑事事件を起訴することができません。
また、起訴は起訴状を提出して行わなければならず、口頭や電話、電報で事件を起訴することはできません。
起訴状提出の流れ
起訴状は、検察官が裁判所に提出します。起訴状の提出によって刑事事件が裁判所に係属することになりますが、事件が係属する厳密な時点は、起訴状が現実に裁判所に到達し、これが裁判所の書記官によって受理された時です。
裁判所の書記官は、起訴状を受理する際、起訴状原本に受理印を押し、受理の年月日を記入します。これが、公訴提起の年月日となります。公訴提起の年月日は、公訴時効の期間、勾留の期間、勾留更新等の関係で重要な意味があります。
起訴状には、被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項、公訴事実、罪名、起訴状作成の年月日・検察官の署名押印・所属検察庁の表示・契印・挿入削除の表示・認印、公訴を提起する裁判所名、被告人の身柄拘束の有無等が記載されます。
起訴状に記載される事項 |
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起訴状受理後の流れ
起訴状が受理された事件は、裁判所の裁判官会議によってあらかじめ定められた事務分配規程に従い、機会的に各部・各係に分配されます。事件は、その内容に応じて、法定合議事件、単独事件、裁定合議事件に分けられて、分配されます。
裁判所は、起訴状を受理した後、起訴状に記載されている訴因が特定されているか、法律に違反する余事記載がないか、当該事件が訴訟条件を備えているか、訴因と罰条とが一致しているかなどを審査します。
裁判所は、起訴状謄本を受け取った時は、直ちにこれを被告人に送達しなければならないと規定されています。
在宅事件の場合は、自宅に起訴状謄本が届くことになりますし、勾留されている事件の場合は、留置場に起訴状謄本が届くことになります。
公判期日の指定は、裁判長が行うことになっています。第一回公判期日の指定も、裁判長が行います。最初の裁判期日が開かれる日は、争いのない通常の事件の場合は、およそ、事件が起訴されてから1か月後です。
起訴状謄本の被告人への送達
在宅事件 | 勾留されている事件 |
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自宅に届く | 留置場に届く |
刑事事件弁護士の用語解説
起訴状とは
起訴状とは、検察官が公訴提起の際に裁判所に提出する書面のことです。起訴状は、裁判所に対し、審判の対象を特定する機能を有します。
また、起訴状は、被告人に対し、攻撃の内容を告知するため、被告人の防御の便宜を図る機能も有しています。刑事訴訟法は、公訴の提起をするには、必ず起訴状の提出が必要であるとして厳格な形式をとっています。
起訴状には、氏名その他被告人を特定するに足りる事項、公訴事実、罪名を記載しなければなりません。裁判所は、起訴状の謄本を遅滞なく被告人に送達します。
公訴提起の日から2カ月以内に送達されない場合には、起訴はさかのぼって無効となります。すなわち、実体的な審理に入らずに、裁判の手続きを打ち切ることになります。
公判期日とは
公判期日とは、裁判所、当事者、その他の訴訟関係人が公判廷に集まって訴訟行為をするために定められた時のことをいいます。
公判期日は、裁判長が指定します。公判期日には被告人を召喚し、かつ、検察官・弁護人等に期日を通知する必要があります。
審理に2日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行うことが要請されています。なお、いったん定めた公判期日はみだりに変更できず、変更には裁判所の決定が必要です。