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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「刑事事件の流れ」についてご説明します。
刑事事件の流れ
刑事訴訟法が対象とする事件は「刑事事件」です。
このことは、刑事訴訟法1条が「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」と規定されていることからも明らかです。
刑事事件の流れ
刑事事件とは、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を科す事件をいいます。また刑事事件には、殺人、窃盗、傷害、銃器・薬物事件などの道徳的に非難されるべき動機による犯罪があります。
さらに、刑事事件には、行政関係法令(政令や条例を含む)の実効性を担保するために設けられた罰則に違反する事件も含まれます。これらの刑事事件は刑事訴訟法の定める手続きに基づいて捜査・裁判が行われます。
過料や交通反則金による制裁
過料は刑罰ではありません。なぜなら、過料は刑法の定める刑には含まれていないからです。過料は民事上や行政上などの義務に違反した場合に科せられる秩序罰の一種です。
具体例として、「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」では、路上喫煙や吸殻ポイ捨て違反をした場合、2万円以下の過料を科すと定めています。
また、交通反則金も刑罰ではありません。しかし、道路交通法が反則行為とする態様の違反であっても、一定の事由があるときは、刑罰の科される刑事事件になる場合があります。
罰の名称 | 具体的な行為の例 |
---|---|
過料 | 路上喫煙(条例違反) |
交通反則金 | 駐車違反(道交法違反) |
交通事犯における民事賠償・行政処分
自動車交通事故で死傷者が発生した場合、運転者と被害者・遺族との間で損害賠償などの民事上の問題が生じます。これは、警察・検察が取り扱う自動車運転過失致死事件や道路交通法違反事件などの刑事上の問題とは全く別個の問題です。
また、自動車運転免許取消しは、公安委員会の権限に属する行政処分です。同一の事件が、行政処分と刑事処罰の根拠となりますが、法律上は別個の問題です。行政処分歴の有無や内容は、刑事処分の際の犯情の一つとなります。
刑事事件弁護士の用語解説
刑事事件とは
刑事事件とは、法律の適用に関し専属的な権限を有する裁判所が、その刑罰法令を適用する可能性のある事件のことをいいます。
具体的には、第一審、控訴審、上告審、略式手続等、刑罰権の存否について直接に判断する訴訟事件があります。さらに、令状請求、保釈の請求、仮還付の裁判の請求、逃亡犯罪人引渡しの審査請求など、派生的ないし周辺的な事件も含まれます。
略式手続・略式命令とは
略式手続とは、公判を開かず書面審理だけで刑を言い渡す簡易な刑事裁判手続きのことをいいます。また、略式手続きによってなされる裁判を略式命令といいます。
略式手続は、簡易裁判所が100万円以下の罰金又は科料を言い渡す場合に行なわれるものです。刑事事件の被疑者が略式手続によることに異議のない場合に、起訴と同時に、検察官の請求(略式起訴)によって行われます。
被疑者に異議のないことは書面で表示されなければなりません。なぜなら、被告人が公開裁判を受ける権利などを放棄することが略式手続の条件となるからです。
略式命令には、罪となる事実、適用した法令、科そうとする刑、及び執行猶予、没収などの付随処分を示す必要があります。略式命令に対して、被告人・検察官は、14日以内に正式裁判の請求ができます。
略式命令がそのまま確定すると確定判決と同一の効果を生ずることになります。略式手続は法律上は特殊な方式です。また、事件数でみると起訴される刑事事件の9割ほどが略式手続きによって処理されています。
仮還付とは
還付とは、保管の必要がなくなった押収物の押収を解いて原状に回復することをいいます。
仮還付とは、所有者等の請求により事件の終結前に、決定で押収物を仮に還付(返還)することをいいます。
検察官・司法警察職員等が押収した物の仮還付の場合は、検察官・司法警察職員等が行います。仮還付をした場合でも、押収の効力が続いているので、再び押収が必要となった場合、改めて押収することは不要です。