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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「刑事手続きの流れ」についてご説明します。
刑事手続きの流れ
刑事手続きの流れの全体像
捜査 | 捜査の端緒 | 職務質問・所持品検査、自動車検問 |
---|---|---|
変死体の検視 | ||
告訴・告発 | ||
自首 | ||
捜査の実行 | 被疑者の取り調べ、任意同行、逮捕、勾留 | |
参考人の取り調べ | ||
捜索・差押え、強制採尿、血液採取、領置、検証・実況見分、鑑定 | ||
おとり捜査、通信傍受、秘密録音 | ||
公判 | 第一審 | 各地方裁判所での刑事裁判が一般的 |
控訴審 | 高等裁判所での刑事裁判 | |
上告審 | 最高裁判所での刑事裁判 |
捜査の端緒の流れ
捜査の端緒とは、捜査機関が犯罪が発生したと疑いを抱き、捜査を開始する原因となった事由のことをいいます。
捜査の端緒には、捜査機関自ら犯罪を感知する場合と、捜査機関以外の者が犯罪を感知して捜査機関に申告する場合があります。
具体的にあげると、前者には職務質問・自動車検問・検視などがあります。後者には告訴・告発・自首・被害届などがあります。
また、犯罪捜査規範59条で「警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告、風説その他広く社会の事象に注意するとともに、警ら、職務質問等の励行により、進んで捜査の端緒を得ることに努めなければならない。」と定めています。
このことからも分かるように、警察官には、あらゆる社会現象から捜査の端緒をえることが求められています。
捜査 | 捜査の端緒 | 職務質問・所持品検査、自動車検問 |
---|---|---|
変死体の検視 | ||
告訴・告発 | ||
自首 |
捜査の実行の流れ
捜査の端緒を得て捜査を開始した警察は、証拠の発見、収集、保全を行い、これと並行して被疑者(犯人である疑いの強い者)の特定と発見に努めることになります。
証拠の発見等は、被疑者や参考人等からの事情聴取(取調べ)により行われるほか、捜索・差押え・鑑定・検証・実況見分などを通じて行われます。
捜索・差押え等の国民の権利を制限するような捜査(強制捜査)は、裁判官の発付する令状に基づかなければ行うことができません。
他方、刑事事件の被害者等からの事情聴取や、被害者等が自発的に提出した証拠品を受領・保管することなどは、強制捜査ではないため、令状は不要です。
捜査のある段階で、被疑者を特定できた場合、必要があればその被疑者を逮捕して捜査を継続します。逮捕には、あらかじめ裁判官が発付した逮捕状に基づいて行う通常逮捕のほか、現行犯逮捕、緊急逮捕があります。
捜査 | 捜査の実行 | 被疑者の取り調べ、任意同行、逮捕、勾留 |
---|---|---|
参考人の取り調べ | ||
捜索・差押え、強制採尿、血液採取、領置、検証・実況見分、鑑定 | ||
おとり捜査、通信傍受、秘密録音 |
公判の流れ
一つの事件は、上訴によって下級審から上級審へと、三度を限度に裁判で審理されます。下級審の判決の取消し又は変更を求める上級審への不服申立てを上訴といいます。上訴には、控訴・上告・抗告の3種類があります。
控訴とは、第一審判決に対する高等裁判所への上訴のことです。上告とは、判決に対する最高裁判所への上訴のことです。また、抗告とは、決定・命令に対する上訴のことです。
第一審の裁判権は、原則として地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所にあります。第一審の裁判に対する上訴及び抗告の裁判権は第二審である高等裁判所にあります。
また、高等裁判所の裁判に対する上訴(上告)及び特別抗告の裁判権は、最高裁判所にあります。刑事事件の三審制をまとめますと、次のようになります。
公判 | 第一審 | 各地方裁判所での刑事裁判が一般的 |
---|---|---|
控訴審 | 高等裁判所での刑事裁判 | |
上告審 | 最高裁判所での刑事裁判 |
刑事事件弁護士の用語解説
捜査とは
捜査機関は、公訴の提起・追行・維持のため、刑事事件の犯人の身柄を確保し、証拠を収集します。捜査機関の活動は、強制捜査と任意捜査とに分かれます。
強制捜査には、逮捕、捜索、差押え、検証等があります。捜査機関が強制捜査をする場合、原則として裁判官の発する令状が必要となります。
なぜなら、強制捜査は捜査対象者の人権と衝突しやすいため、公正中立な裁判官による事前の確認により人権を擁護する必要があるからです。
公判手続とは
公判手続とは、事件が裁判所に係属してから、その事件について審理がおこなわれ、裁判が確定するまでの間の手続全体のことをいいます。
公判手続きは公判廷で行われ、原則として手続は公開され、口頭で行われます。公判手続は、冒頭手続、証拠調べ、弁論、判決の4つの段階に分かれます。
被告人は、訴訟の当事者として関与し、公判手続に出頭する権利と義務を有します。公判手続は被告人が出頭しなければ行うことができないのが原則です。
しかし、公判手続きにおいても、軽微な事件については出頭義務が免除されることがあります。なお、被告人の出頭拒否や退廷の場合などにも、一定の要件の下に被告人欠席のまま公判手続を行うことができる旨の規定があります。
法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件(必要的弁護事件)では、弁護士がいなければ開廷されないことになっています。