滋賀大津で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。
このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「示談の流れ」についてご説明します。
示談の流れ
弁護士の活動 | |
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示談の相手方を知るための準備活動 | 加害者に代わって、捜査機関に被害者の連絡先を教えてもらえるよう申し入れる |
示談交渉 | 被害者と連絡を取り、対面で話し合う。10分程度でまとまることも。 |
示談締結後 | 示談書を作成し、速やかに示談金の支払いを済ませる。 ↓ 検事や裁判官により軽い刑事処分・刑事処罰を求めていく |
示談の相手方を知るための準備活動
見知らぬ他人が被害者の刑事事件(例えば、電車の中で見知らぬ乗客に痴漢行為をしたなど)では、示談の話し合いを進めるためには、被害者が誰であるか、また被害者の連絡先を知る必要があります。
通常、捜査機関は、加害者本人には被害者の連絡先を教えません。二次被害の可能性があるからです。
そこで、弁護士が加害者に代わって、捜査機関に「示談の話し合いを進めたいので、被害者の連絡先を教えて欲しい。」と申し入れて行くことになります。
弁護士が行う示談交渉の流れ
示談の話し合いは、喫茶店やファミリーレストラン、ホテルのラウンジなどで行うことが多いです。示談当日までに、相手方に話し合いの場所を連絡し、必要があれば、場所の住所や地図などを送付します。
当日は、相手に失礼のないよう、スーツを着て示談の話し合いに挑みます。スムーズな事件では、10分程度で話がまとまることもありますが、1時間話しても話がまとまらず、示談締結までに何度も相手方に足を運ぶケースもあります。
相手方の強い要望があれば、ご依頼者本人を話し合いの場に連れて行くこともあります。また、プライバシーを確保したい場合は、有料の貸し会議室を借りて、話し合いを行うこともあります。
示談交渉は、比較的アドリブの要素が強い仕事なので、細かな流れは実際の事件によって異なります。
示談締結後の流れ
示談が成立した後は、加害者・被害者それぞれが、示談書の原本を1通ずつ保有します。示談書が作成された後は、期日内に、速やかに示談金の支払いを済ませます。
示談書が作成されても、所定の示談金が支払われなければ、示談は無効になります。
示談に係る事件が捜査中であれば、示談書の写しを検事に提出し、不起訴処分や略式罰金刑など、より軽い刑事処分を求めていきます。
事件が裁判中であれば、示談書を証拠として裁判官に提出し、より軽い刑事処罰を求めていくことになります。
刑事事件弁護士の用語解説
示談とは
示談とは、民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決する契約のことをいいます。示談の内容に互いに譲歩することが含まれていれば、その法律的性質は和解となります。
示談は、訴訟において原告の請求を基礎付けるもの・被告による棄却または却下を求める答弁を基礎付けるものとして主張できるにすぎません。この点は裁判上の和解とは異なります。
なお、交通事故などの示談契約には、示談金以外の請求は一切しないという請求権放棄条項が入れられるのが普通です。
しかし、示談後に当時予想できなかった後遺症が発生した場合には、請求権放棄条項の効力が問題となります。
判例は、示談当時予想できなかった新たな症状が発生した場合には、示談契約の効力は請求権法規条項までは及ばないと考えています。
和解とは(刑事手続きを利用した民事上の和解内容の実現について)
刑事裁判においての和解とは、民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解のことをいいます。
刑事訴訟手続における和解は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律により新設された制度です。
被告人・被害者間で被告事件に係る被害を含む民事上の争いについて合意が成立した場合、被告人・被害者は、当該被告事件を審理している裁判所に対し共同して当該合意の公判調書への記載を申し立てることができます。
両者合意の公判調書への記載がなされたときは、裁判上の和解と同一の効力を有します。
刑事裁判における和解は、公判調書に民事執行法上の債務名義性を付与し強制執行を可能にすることで、被害回復の実現を容易にしました。