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窃盗と刑事・民事

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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「窃盗と刑事・民事」についてご説明します。

窃盗と刑事事件・民事事件

窃盗の刑事事件的側面と民事事件的側面とは

刑事事件的側面民事事件的側面
訴える人国家(検察官)私人(被害者)
訴えられる人私人(犯人、加害者)私人(犯人、加害者)
訴えの内容犯人は刑罰を受けよ。犯人は物を返せ。賠償金を払え。

窃盗の刑事事件的側面とは

窃盗トラブルは、警察が介入する可能性の高い犯罪トラブルです。刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

警察がトラブルに介入すれば、当該窃盗は刑事事件としての側面を有することになります。窃盗の加害者は、警察が介入した時点で、窃盗罪の被疑者として取り扱われます。また、事件が起訴されれば、窃盗罪の被告人となります。

窃盗の民事事件的側面とは

これに対して、窃盗の被害者が加害者に対して、「盗んだ物を返せ。」「盗んだ物を弁償しろ。」「盗んだ物の代わりに損害賠償金を支払え。」と主張することは、当該窃盗の民事事件的側面に当たります。私人の私人に対する訴えだからです。

刑事事件弁護士の用語解説

窃盗罪とは

窃盗罪とは、他人の財物を窃取する罪です。刑法235条に定められています。刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

窃盗罪は、犯罪の実行に着手したものの、まだ犯罪を完全には成し遂げていない状態である未遂状態でも処罰されます。

窃盗罪の客体は他人の所持(占有)する他人の財物であることが原則です。

しかし、例外として、自己の財物であっても、他人が占有し又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなされて、窃盗罪の客体となります。

無体物に対しては、刑法上財物とみなされる電気以外は、窃盗罪は成立しません。よって、近時問題となっている「情報」の盗みとりも、窃盗罪を構成しません。

窃盗罪の行為は、財物に対する他人の所持(占有)を排除し、自己又は第三者の所持(占有)に移すことです。また、窃盗罪は、窃取の故意のほかに、故意を超えた主観的要素である不法領得の意思が必要となります。

窃盗罪の客体について

原則他人の所持(占有)する他人の財物
例外自己の財物であっても、他人が占有し又は公務所の命令により他人が看守するもの
無対物刑法上財物とみなされる電気以外は、窃盗罪は成立しない

窃取とは

窃取とは、占有者の意思に反して、財物に対する占有者の占有を排除し、財物を自己又は第三者の占有に移すことです。

窃取の態様は、必ずしもひそかに奪うことを必要としません。窃取は、騙す行為を手段とする場合でも、占有者の意思に反して財物の占有を取得するのであれば、窃取にあたることになります。

また、窃盗罪が完全に実現したといえる時期(既遂時期)ですが、接触時・取得時・移転時・隠匿時の4つの考え方があるとされています。

判例通説は、他人の占有を排除して、財物を行為者又は、第三者の占有に移して、初めて確定的に他人の財産に関する権利を侵害したといえるとして、取得時の考えに立っています。

もっとも、具体的な事案における既遂時期の判断にあたっては、対象となる財物の形状、窃取行為の態様、犯行の日時・場所等諸般の状況が勘案されることになります。

窃盗罪の既遂時期

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