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詐欺と刑事・民事

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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「詐欺と刑事・民事」についてご説明します。

詐欺と刑事事件・民事事件

詐欺の刑事事件的側面と民事事件的側面とは

刑事事件的側面民事事件的側面
訴える人国家(検察官)私人(被害者)
訴えられる人私人(犯人、加害者)私人(犯人、加害者)
訴えの内容犯人は刑罰を受けよ。犯人は物を返せ。賠償金を払え。

詐欺の刑事事件的側面とは

詐欺は、刑法に規定された犯罪です。刑法246条は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と規定しています。

詐欺トラブルに警察が介入すれば、当該トラブルは刑事事件的側面を有することになります。

詐欺の加害者は、詐欺罪の刑事事件の被疑者として取り扱われ、起訴されれば、詐欺罪の刑事裁判を受ける被告人となります。

詐欺の民事事件的側面とは

これに対して、詐欺の被害者が、詐欺の加害者に対して、「だまし取った物を返せ。」「だまし取った物を弁償しろ。」と訴えることは、詐欺の民事事件的側面であると言えます。国家の刑罰権とは無関係な、私人の私人に対する訴えだからです。

刑事事件弁護士の用語解説

詐欺とは

詐欺とは、人を欺く行為により錯誤に陥れ、財物を交付させたり、瑕疵(かし)ある意思表示を行わせることをいいます。

ここでいう、錯誤とは、欺かれる相手が財産的な処分行為をするよう動機づけられることをいいます。また瑕疵とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいいます。

詐欺罪は、刑法246条1項と2項に規定されています

1項は、財物、すなわち他人の占有する他人の財物が客体になります。2項は、財産上の利益、すなわち財物以外の財産的価値のある利益の一切が客体になります。前者を1項詐欺、後者を2項詐欺といいます。

2項詐欺の客体は、財物以外の財産的価値のある利益一切ですが、これは目に見えない価値といえます。ですので、1項詐欺における財物の移転と同視しうるだけの具体性と確実性が必要になってきます。

例えば、債務者に欺かれ錯誤に陥った債権者が債務の免除などの意思表示を行ったことで、債務者が、一時、債務の弁済を免れたような場合です。

この場合の債務免除の意思表示や1項詐欺における被害者による財物の交付行為を、被害者の処分行為といいます。

詐欺の客体
1項詐欺財物、すなわち他人の占有する他人の財物
2項詐欺財産上の利益、すなわち財物以外の財産的価値のある利益の一切

欺く行為とは

欺く行為とは、相手方が真実を知っていれば、財産的な処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいいます。欺く行為は、言語による欺く行為ばかりでなく、挙動による欺く行為の場合もあります。

また、欺く行為は、作為による場合不作為による場合があります。作為による場合の具体例は、偽造文書を示して真正の文書であると偽ったり、資産がないのにあるかのように偽ったりすることなどがあります。

不作為による場合の具体例としては、被保険者に重症があるのに、これを保険会社に告知しないで生命保険契約を締結した場合や余分のつり銭を受け取った後にそれに気づいたが、そのまま返還しない場合などがあります。

欺く行為は、相手の財産的処分行為に向けられていることを要します。例えば、駅員の隙をみて切符なしで乗車する行為、磁石でパチンコ玉を誘導する行為は欺く行為とはいえません。

欺く行為にあたるか否かは、行為の際の具体的事情(取引の状況・相手の知識・正確・経験・職業)を考慮して、一般的・客観的に決定されます。

欺く行為の具体例

具体例
作為による場合偽造文書を示して真正の文書であると偽ったり、資産がないのにあるかのように偽ったりすること
不作為による場合被保険者に重症があるのに、これを保険会社に告知しないで生命保険契約を締結した場合や余分のつり銭を受け取った後にそれに気づいたが、そのまま返還しない場合

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