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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「示談と民事事件」についてご説明します。
刑事事件の示談と民事事件の関係
刑事事件の示談とは
刑事事件の示談とは、刑事事件を、加害者・被害者の当事者間で、法的手続きによらずに解決する合意を言います。通常、刑事事件の示談においては、加害者から被害者に示談金が支払われます。また、将来の紛争の蒸し返しを防止するために、示談書が作成させるのが一般的です。
刑事事件の示談は、加害者・被害者本人が行うことも可能ですが、万全を期するために、弁護士が代理人として間に入ることも多いです。
刑事事件の示談は、本人が行うことも可能 | → | 万全を期したい場合、弁護士が代理人として間に入る |
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刑事事件の示談と民事事件の関係は?
刑事事件の示談が成立したということは、通常は、民事事件的にもトラブルは解決したということを意味します。
刑事事件の示談においては、加害者から被害者に示談金が支払われた上、その示談書には、当事者間には債権債務関係がないことを確認する清算条項が盛り込まれるのが通常だからです。
したがって、加害者としては、刑事事件の示談を通じて、トラブルの民事的側面も一挙に解決することができるのです。これは、将来の民事裁判を事前に防ぐことができるという点で、大きなメリットです。
刑事事件の示談が成立 | → | 民事事件的にもトラブルは解決 |
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刑事事件の示談成立で、民事事件的にも解決したケース
窃盗の刑事事件で示談成立、民事事件的にも解決。
・Aは千葉市内でナンパした女性らとバーで酒を飲んでいた。Aは帰るのでタクシーに乗ったところ、一緒に飲んでいた女と知らない男とが追いかけてきて「女の財布を盗んだ」と言われたAは否定したが、財布がタクシーの下から出てきた。目撃者がAが財布を投げ捨ててるのを見たと言ったため、警察がよばれAは連行された。(示談金 5万円)
・Aは、午後11時頃、歩道上で、他人所有又は管理の現金約2万円及びキャッシュカード1枚、他20点在中の札入れ1個(時価約8千円相当)を窃取した。(示談金 10万円)
・Aは、午前2時頃、近所のアパートの1階のベランダに干してあったV所有のブラジャー1着、他1点(時価合計2千円相当)を窃取した。(示談金 10万円)
・Aは、深夜、路上において、通行中の男性の右ポケットに財布が入っていることを確認。その後、Aは男性を追い越してすぐにUターンし男性から財布を1個ひったくり窃取した。(示談金 50万円)
・Aは、午後12時ごろ、住んでいた会社寮の駐輪場に止めてあった同僚男性が所有する中型のオートバイ1台(時価40万円相当)を盗んだ。(示談金 70万円)
暴行や傷害の刑事事件で示談成立、民事事件的にも解決
・Aは、駅構内の昇りエスカレータに乗っていたところ、その横を通り抜けようとしたV男とぶつかった。Aが手で振り払ったところVの口に当たり、Aは手に傷を負い、Vは口中を怪我するとともに横転して腰を打った。当時、AもVも飲酒していたようである。(示談金 100万)
・性風俗関係の店の事務所内において、無断で他店に勤務したことに憤慨し、店長が従業員の女性に「こいつ、生きている価値がない。殺す。」等と語気鋭くいい、同女の顔面を数回殴打し、さらには頭髪を切除する等の暴行を加え、全治約2週間の顔面打撲の傷害を負わせた。(示談金 130万円)
・Aは、通勤時間帯に見知らぬ人と口論になり、出張のためにもっていたキャリーバックを振り回し、被害男性の足に軽い怪我を負わせてしまった。(示談金 20万円)
・バーで、泥酔状態で女性客にキスしようとした際、同人に抱き着いて押し倒す暴行を加え、Vに後頭部を縫う、肋骨骨折などの傷害を負わせた。(示談金 46.34万円)
・Aは、電車内において、左隣りの座席に座っていたVに鞄が膝にあたっていると注意されたことに腹を立て、自分の腕時計を右手に巻きつけたうえでVの顔面を殴打し、Vに加療1週間を要する頭部打撲の傷害を負わせた。(示談金 70万円)
痴漢や盗撮の刑事事件で示談成立、民事事件的にも解決
・酔っていたAは、電車内において、前に立っていた女性の股間を着衣の上からさわるなど、卑猥な行為をした。(示談金 30万円)
・Aは、電車内において、女性の臀部付近を衣服の上から手の甲や指で撫でまわすなど、ひわいな言動をした。(示談金 30万円)
・Aは、深夜、電車内において、女性のお尻を触り、さらにスカートをめくって太ももの付け根を触るなど卑猥な行為をした。(示談金 30万円)
・駅前デパートのエスカレーターにおいて、持っていた小型カメラ(動画)が仕込まれたショルダーバックを女性の背後から女性の足元におき、女性のスカート内を盗撮する卑わいな言動をした。(示談金 30万円)
・Aは、駅構内の上りエスカレーター上において、前にいた女性に対し、その背後から、動画撮影機能付携帯電話機のレンズ部分を同人のスカート下に近付けてスカート内を動画撮影した。(示談金 60万円)