滋賀大津で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「刑事事件とは?」という疑問に回答し、また刑事事件の弁護活動についてご説明します。
刑事事件とは?刑事事件と民事事件の違いについて詳しく解説。
弁護士先生。刑事事件とはどのような事件を言うのですか?私のトラブルは刑事事件なのでしょうか、民事事件なのでしょうか?
刑事事件とは、罰金や懲役などの刑罰を科される可能性があるトラブルのことをいいます。
なるほど。「刑罰を科される可能性」がポイントとなるのですね。
世の中の事件は、法律的な観点からは、民事事件と刑事事件に大きく分けることができます。
民事事件とは、当事者間でお金や物に関する権利が問題になるトラブルのことをいいます。相手に慰謝料を請求できるか、相手から物を取り戻すことができるか、という類の問題のことです。
刑事事件とは、国家の私人に対する刑罰権の有無が問題になるトラブルのことをいいます。つまり、私人が国家から刑罰を科せられる可能性があるケースが刑事事件ということです。
もっとも、民事事件と刑事事件は択一的な関係ではありません。例えば、詐欺事件の場合、相手に対する返還請求の側面では民事事件といえますし、犯人に対する刑罰の有無の観点からは刑事事件といえます。
より明確に線引きしたい場合は、警察が受理した事件か否かがひとつの目印になります。警察が受理した事件は、間違いなく刑事事件といえます。警察は、もっぱら刑事事件を取り扱う捜査機関だからです。
民事事件 | 刑事事件 | |
---|---|---|
争点 | お金や物の権利 | 刑罰の有無 |
警察 | 民事不介入 | 積極的に介入 |
裁判所 | 民事部が担当 | 刑事部が担当 |
刑事事件の流れは?示談から不起訴までの期間、公判から控訴の流れなど。
警察に被害届を受理されました!刑事事件の流れはどうなりますか?
まずは捜査で事件を起訴するか不起訴にするかが決められます。起訴された場合は公判が開かれ、判決に不満がある場合は控訴を行えます。
なるほど。では、まずは不起訴で終了するのが、私にとってはもっとも負担が軽いということですね。
警察に被害届が受理されれば、あなたのトラブルは刑事事件として立件されたことになります。今後、あなたや関係者は、警察から呼び出され、取り調べや捜査を受けることになります。
警察は集めた証拠を検察に渡すのが仕事です。検察は受け取った証拠をもとに事件を起訴するか不起訴にするかを決定します。
示談で不起訴にしたい場合は、検事が事件を起訴するか不起訴にするかを決定するまでに示談を締結する必要があります。その期間としては、逮捕された場合だと10日〜20日間程度、逮捕されていない場合でも2か月〜3か月程度しかないケースが多いです。
検察が事件を起訴すれば、裁判所で公判が開かれます。公判は起訴から1か月〜2か月程度で終了することが多く、最後に判決が言い渡されます。
裁判官から言い渡された判決に不満がある場合は、上の裁判所に控訴を申し立てることができます。
担当者 | 業務内容 | |
---|---|---|
警察 | 刑事 | 事件を捜査し、関係者を取り調べ、証拠を検事に渡す。 |
検察 | 検事 | 証拠を検討し、関係者を取り調べ、事件を起訴するか決める。 |
裁判所 | 裁判官 | 起訴された事件を審理し、有罪か無罪か判決の内容を決める。 |
刑事事件と弁護士の関係は?弁護士をつけない場合のデメリット、つけた場合のメリット。弁護士の選び方は?
刑事事件で弁護士をつけないと困ることはありますか?
被害者と示談できないという点が困りますね。弁護士でなければ捜査機関から被害者の連絡先を入手できないケースがほとんどなので。
なるほど。弁護士に活動を依頼すれば、被害者との示談交渉がスムーズに進むということですね。
また逮捕されて接見禁止になっている場合だと、弁護士しか被疑者と面会できないので、そのような場合も弁護士をつけるメリットは大きいです。
刑事事件で弁護士をつけないと、示談交渉や秘密接見など、十分な弁護活動を受けられないデメリットが生じます。
十分な弁護活動を受けられない結果、ベストを尽くせば不起訴処分で前科がつかなかったような場合でも、有罪になり前科がついてしまうケースも多いです。
この点、弁護士をつければ、捜査の早い段階から示談交渉をスタートできるので、被害者ともスムーズに話し合いがまとまり、結果として刑事処分や刑事処罰が軽くなるケースが多いです。
また、本人が逮捕されているケースだと、弁護士しかできない活動が多くあります。例えば、土日の面会や夜間の面会、警察官の立会いなしでの秘密面会は、弁護士しか行うことができません。
さらに、私選の弁護士であれば、自分で好きな弁護士を選ぶことができます。複雑な案件や特別な事情がある案件でも、あなたの思いを十分に汲み取ってもらえるので安心です。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
弁護士あり | 弁護士が弁護 | 有料 |
弁護士なし | 無料 | 自分で弁護 |
刑事事件の弁護士費用は?保険や経費計上、分割払いは可能か?
刑事事件の弁護士費用はどのような方法で決まりますか?
自分で弁護士を選ぶ「私選」の場合は、弁護士との委任契約で弁護士費用が決まります。
弁護士費用の内容を確認するためにも、事前にしっかりと委任契約書を確認する必要があるということですね。
自分で弁護士を選ぶ「私選」弁護士の場合は、弁護士との委任契約で弁護士費用が決まることになります。
刑事事件の弁護士費用は、契約時に支払う着手金、弁護活動が成功した時に支払う成功報酬、活動の都度発生する実費・日当などに分かれて発生するのが一般的です。
刑事事件の弁護士費用を保険で支払えるかは、保険の内容次第です。
通常の自動車保険で刑事事件の弁護士費用に対応するのは難しいですが、最近色々と見かける弁護士保険であれば刑事事件の弁護士費用に対応しているものも多いです。まずは保険会社に問い合わせてみましょう。
刑事事件の弁護士費用を税金との関係で経費計上できるかは、弁護活動と事業との関連性次第です。
個人の刑事事件の弁護士費用を会社の経費に計上することはできませんが、会社の業務に関連する会社の刑事事件であれば、弁護士費用を経費計上できる可能性があります。
刑事事件の弁護士費用の分割払いが可能かについては、活動を依頼する個々の弁護士によります。弁護士費用の支払いが難しい場合は、その事情を弁護士に伝えてみましょう。合理的な理由があれば、分割払いに対応してもらえるケースもあるでしょう。
意味 | |
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着手金 | 契約の締結時に支払うお金。途中で解約しても戻ってこない。 |
成功報酬 | 成果の発生時に支払うお金。途中で解約すれば発生しない。 |
日当 | 接見などの弁護士出張等に対して支払うお金。 |
実費 | 切手代や交通費などの実費に対して支払うお金。 |