滋賀大津で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。
このページでは、滋賀大津近くの弁護士が、逮捕されてしまった方のご家族の「釈放・保釈してほしい」というご要望を実現するための弁護活動についてご説明します。
早期釈放を実現するには
刑事事件を起こして逮捕されてしまった方のご家族と弁護士の相談例です。
夫は、逮捕されたまま会社に行けないとクビになってしまいます・・・。どうしたらいいでしょうか?
ご主人が釈放され、早く日常生活に戻れるよう、弁護士を付けて動いてもらうのがいいでしょう。
弁護士さんに頼むのがいいのですね。夫を一刻も早く保釈してほしいです。お願いします。
ご家族が逮捕されてしまい、「釈放・保釈してほしい」というご要望をお持ちの方は、すぐに弁護士に相談し、弁護活動を頼むといいでしょう。
弁護士を通して、被害者と示談をして許してもらうことができれば、逮捕されていても、多くの場合、すぐに釈放されます。
示談が成立しなくても、弁護士を通して、被疑者(逮捕された人)が逃亡や証拠隠滅をするおそれがないことを裁判官に伝え、認められると、やはり早期の釈放が実現します。
弁護活動 | 具体的な内容や例 |
---|---|
被害者との示談 | 被害者に許しを得て、被害届を取り下げてもらう。 |
裁判官に意見 | 逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを伝え、勾留や勾留延長を阻止する。 |
早期釈放されることのメリットとは
ここでは、早期釈放されるとどのようなメリットがあるか、例を紹介します。
まず、早期釈放されると周囲の人に知られるリスクが減少します。そのため、以前と変わらない生活を続けることが容易になります。
次に、多くの場合、会社を解雇されたり、学校を退学になったりすることを防ぐことが可能になります。
さらに、早期釈放されると、弁護士とともに示談や不起訴を目指すための準備を十分に行うことができるようになるというメリットがあります。
早期釈放になるのはどういう時か
釈放されるケースとして、被害者との示談交渉成立で釈放される場合、勾留阻止で釈放される場合、勾留取消や勾留の執行停止で釈放される場合などがあります。
まず、被害者との示談が成立させることで釈放を目指します。弁護士が加害者に代わって被害者と示談の交渉を行い、示談成立となれば、早期釈放が可能となります。
次に、勾留阻止による釈放を目指すことで、早ければ3日以内で釈放される可能性があります。
逮捕された後は、通常72時間以内に勾留が決定します。この間に、弁護士は検察官や裁判官に面会したり、意見書を提出したりします。こうした活動によって、勾留請求や勾留決定を阻止し早期釈放につなげることが可能となります。
また、勾留が決定してしまっても、勾留期間中の釈放を目指すことで、起訴・不起訴が決定するまでの最長20日以内で釈放されることがあります。弁護士が勾留の取消請求や勾留の執行停止を申し立て、これが認められれば、すぐに釈放されます。
もし、起訴されてしまったとしても保釈を目指すことで、留置場から出ることが可能になります。これについては、以下の「保釈を実現するには」で説明します。
保釈を実現するには
逮捕された後に起訴となり、勾留が続いている方のご家族と弁護士の相談例です。
主人が逮捕後、そのまま起訴され、まだ家に帰って来ません。裁判が終わるまで帰れないのでしょうか?
保釈請求が認められ、保釈金を納付すれば、公判中であっても家に帰ることが可能です。
保釈が認められれば早く家に帰ってくることが出来るのですね。
お願いします。
ご家族が逮捕後、起訴されてしまい勾留が続いている場合、保釈請求が認められ、保釈金を支払えば、家に帰ることが可能になります。
保釈されることのメリットとは
ここでは、保釈されるとどのようなメリットがあるか、例を紹介します。
まず、保釈されることで、被告人が弁護士と打ち合わせをする時間を取ることが容易になり、弁護の準備を十分にできるようになります。
次に、起訴後も勾留が続くと、被告人となった方の心身の負担も大きくなります。保釈されれば、日常生活を送ることができ、心身の負担を軽減することが出来ます。
保釈されるまでの流れ
勾留中の方が起訴されると、通常弁護士が裁判官に対して保釈請求を行います。その後、裁判所が検察官に、保釈に関する意見を求めます。
そして、弁護士と裁判官が面談し、保釈の許可が下りれば、保釈金を納付し、保釈が実現することとなります。保釈請求をしてから3日ほどで保釈が決定することが多いです。