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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「行政事件との違い」についてご説明します。
刑事事件と行政事件との違い
裁判に係る事件は、一般に、刑事事件、民事事件、行政事件に大別されます。刑事事件とは、このうち、刑罰が規定された刑事法が適用され、国家の犯人に対する刑罰権の存否が問題となる事件を言います。
これに対して、行政事件とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟、その他公法上の法律関係に関する訴訟事件を言います。特に、私法上の権利関係に関する訴訟(民事事件)との区別が重要となってきます。
刑事事件 | 刑罰が規定された刑事法が適用され、国家の犯人に対する刑罰権の存否が問題となる事件 |
---|---|
民事事件 | 私法上の権利関係に関する訴訟事件 |
行政事件 | 行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟、その他公法上の法律関係に関する訴訟事件 |
刑事事件弁護士の用語解説
行政事件とは
行政事件とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟、その他公法上の法律関係に関する訴訟事件を言います。
行政事件は、民事事件や刑事事件と並ぶ概念です。特に、私法上の権利関係に関する訴訟(民事事件)との区別が重要となってきます。
なお、日本では、国家賠償法に基づく損害賠償請求に関する訴訟事件は、行政事件に含まれません。
行政事件と民事事件を区別する実益とは
戦前の日本は、行政裁判制度を採っており、民事事件は司法裁判所が管轄し、行政事件は行政裁判所が管轄するとされていました。そのため、民事事件と行政事件との区別は、裁判管轄の決定にあたって非常に重要でした。
この点、日本の現行法は、行政事件も司法裁判所の管轄としているので、両者の区別は、裁判管轄を決定する上では、その意味を失っています。
しかし、民事事件は、民事訴訟法に従って審理されるのに対し、行政事件には行政事件訴訟法の適用があるので、なお、訴訟手続の上で両者を区別する意義があると言えます。