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事故と刑事・民事

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このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「事故と刑事・民事」についてご説明します。

交通事故と刑事事件・民事事件

交通事故の刑事事件的側面と民事事件的側面とは

刑事事件的側面民事事件的側面
訴える人国家(検察官)私人(交通事故被害者)
訴えられる人私人(犯人、交通事故加害者)私人(犯人、交通事故加害者)
訴えの内容犯人は刑罰を受けよ。犯人は物を返せ。賠償金を払え。

交通事故の刑事事件的側面とは

交通事故は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に違反する犯罪になり得ます。

自動車運転死傷行為処罰法5条は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定しています。

交通事故、特に人身事故を起こして警察が介入し、実況見分等が行われれば、当該事故は刑事事件としての側面を有することになります。

交通事故の加害者は、刑事事件の被疑者として取り扱われ、事故が起訴されれば、刑事裁判の被告人になります。

交通事故の民事事件的側面とは

これに対して、交通事故の被害者が、交通事故の加害者に対して、「損害を賠償しろ。」「破損した車を弁償しろ。」「治療費や慰謝料を支払え。」と訴えることは、交通事故の民事事件的側面に当たります。私人の私人に対する訴えだからです。

刑事事件弁護士の用語解説

危険運転致死傷とは

危険運転とは、
◎ アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
◎ その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
◎ その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
◎ 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
◎ 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」、通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

を言います。危険運転を行って、人を負傷させた場合は、15年以下の懲役に処せられます。また、人を死亡させた場合は、1年以上の有期懲役に処せられます。これらは、自動車運転死傷行為処罰法の2条に定められています。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱とは

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱とは、アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をすることを言います。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱の場合は、12年以下の懲役に処せられます。これは、自動車運転死傷行為処罰法の4条に定められています。

自動車運転死傷行為処罰法にいう「自動車」とは

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車のことを言います。

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