滋賀大津で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。
このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「同時問題のケース」についてご説明します。
刑事事件と民事事件の同時問題が生じるケース
刑事事件的側面 | 民事事件的側面 | |
---|---|---|
訴える人 | 国家(検察官) | 私人(被害者) |
訴えられる人 | 私人(犯人、加害者) | 私人(犯人、加害者) |
訴えの内容 | 犯人は刑罰を受けよ。 | 犯人は物を返せ。賠償金を払え。 |
トラブルの刑事事件的側面とは
あるトラブルにおいて、被害者が捜査当局に被害を申告し、捜査機関がトラブルに介入すれば、当該トラブルは刑事事件的側面を有することになります。
ここでは、国家の加害者(犯人)に対する刑罰権の存否が問題となっているからです。
トラブルの民事事件的側面とは
あるトラブルにおいて、被害者が加害者に対して、「被害を弁償しろ。」「損害を賠償しろ。」と訴えることは、当該トラブルの民事事件的側面に当たります。
ここでは、国家の刑罰権の存否ではなく、私人の私人に対する請求権の存否が問題となっているからです。
民事事件・被害者が加害者に対して、「被害を弁償しろ。」「損害を賠償しろ。」と訴えること
刑事事件
・被害者が捜査当局に被害を申告し、捜査機関がトラブルに介入すること
刑事事件弁護士の用語解説
刑事事件とは
刑事事件とは、法律の適用に関し専属的な権限を有する裁判所が、その刑罰法令を適用する可能性のある事件のことをいいます。
具体的には、第一審、控訴審、上告審、略式手続等、刑罰権の存否について直接に判断する訴訟事件があります。
さらに、令状請求、保釈の請求、仮還付の裁判の請求、逃亡犯罪人引渡しの審査請求など、派生的ないし周辺的な事件も含まれます。
民事事件とは
民事事件とは、私人間の生活関係に関する事件のことです。民事事件は、私法の適用を受け、民事訴訟の対象となります。また、民事事件は、刑事事件及び行政事件に対立する概念として用いられます。
明治憲法下においては、民事事件と刑事事件は、司法裁判所に裁判を行う権限がありました。また行政事件については、行政裁判所に裁判を行う権限がありました。
しかし、現行憲法下では、裁判所が行政事件についても裁判をする権限を行使します。
もっとも、行政事件については、行政事件訴訟法が適用されることから、民事事件・刑事事件・行政事件として区別する事にはなお意義があると言えます。