滋賀大津で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「窃盗とは?」という疑問に回答し、また窃盗事件の弁護活動についてご説明します。
窃盗とは?窃盗の意味や時効について。初犯の窃盗だと不起訴、罰金、執行猶予、懲役のどれになる?
窃盗罪とはどういう場合に成立しますか?
万引きの場合にも成立しますか?
窃盗罪の成立する場合ですが、専門用語で説明すると難しいです。
占有侵害の説明など、なかなか難解です。
そのため、常識的に考えて、物を取った場合に成立すると考えてください。
なるほど。外患誘致の罪(刑法81条)などと比べて、窃盗罪は身近な犯罪ですよね。常識が大事ですね。
窃盗罪の意味、また、成立する場合ですが、正確に説明しようとすると分かりにくくなってしまいます。
窃盗罪は、身近な犯罪です。常識的に判断して、窃盗と言えれば成立すると考えた方が無難かもしれません。
ただ、区別が難しい事件もあります。たとえば、磁石を用いてパチンコ玉をあたり穴に誘導して取得した場合、窃盗罪と判断されています(最判昭31年8月22日)。
なお、窃盗罪の公訴時効は、7年になります。
初犯の窃盗罪の場合、不起訴処分、又は、微罪処分になる可能性があります。
たとえば、少額の商品の万引きなどの場合です。未成年者から高年齢の人まで、万引きをしてしまった人は多いです。
初犯にもかかわらず、全てを起訴し、前科を付けてしまうのは実際上の弊害が大きいと考えられます。そのため、初犯の窃盗は不起訴処分になる可能性があります。
他方で、何度も窃盗を繰り返している場合、起訴される可能性は高くなります。また、このようなケースでは、執行猶予がつかず、実刑になることもあります。
たとえば、窃盗の前科が多い場合、300円の食品の窃盗で懲役2年の実刑になるようなケースもあります。
窃盗罪 | |
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初犯の場合 | 不起訴処分の可能性あり |
公訴時効 | 7年 |
前科が多数 | 厳しい刑罰になる可能性あり |
窃盗で逮捕されたら。逮捕状から逮捕まで、逮捕から拘留、釈放までの流れは?余罪で逮捕されない場合など。
窃盗で逮捕されてしまうと、今後、どのような流れになるのでしょうか?
逮捕後、拘留手続がとられてしまうかが、まず、大きな分かれ道になります。
また、余罪がある場合には、余罪の取調べなども考えられます。
釈放は、まず、拘留手続がとられないようにするのが重要です。
なるほど。逮捕後に一番気にする必要があるのは、拘留手続なのですね。
窃盗事件で逮捕される場合、まず、現行犯逮捕が考えられます。犯行が発覚するのは、窃盗の現場であることが多いからです。
また、犯人が発覚していない場合、その後の警察の捜査により逮捕手続がとられることがあります。この場合、逮捕状が発布され、通常逮捕という形になります。
逮捕は最大72時間の身柄拘束になります。その後も引き続き身柄拘束を続ける必要性がある場合、原則10日の拘留手続が取られるケースがあります。なお、拘留は最大23日間になります。
10日、ましてや23日間の身柄拘束をされてしまうと、社会生活への影響は大きいものがあります。そのため、釈放に向けての活動が重要になります。
犯罪を認めている事案では、被害者との示談、被害弁償は重要です。窃盗罪などの財産犯では、特に示談・被害弁償は重視されます。
示談等ができていることで、釈放の可能性が高まります。
余罪の捜査までされている場合には、余罪についての示談・被害弁償も重要です。
なお、逮捕・拘留ともに、罪証隠滅・逃亡の防止のための手続です。そのため、罪証隠滅・逃亡のおそれがない事情があれば、その旨を適切に説明することが、逮捕されないことにつながっていきます。
窃盗罪 | |
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逮捕 | 現行犯逮捕が多い。ただし、犯人発覚後、通常逮捕の可能性もあり。 |
拘留 | 拘留される可能性もある。早期に対応する必要性が高い |
余罪捜査 | 事案的に、他にも窃盗事件をしている可能性が多く、余罪捜査も考えられる。 |
窃盗と「示談」について。示談金の相場や示談書の書式、弁護士による示談交渉を詳しく解説。
窃盗では示談が大切ということですが、示談金の相場、書式などを詳しくおしえてください!
示談金の相場は、盗んだ物の時価が基本です。それに加え、その他に生じた損害などを支払うこともあります。
示談書の書式は、まずは、ひな形を参考にすることをお勧めします。
なるほど。窃盗の示談金の相場は、分かりやすいですね。
示談金の相場は、民事裁判で認められるような適正な金額になります。窃盗事件では、通常、盗んだ物の時価が相場になります。
たとえば、万引きなどの場合、通常、1万円の値札の商品を盗むと、その商品を買い取る形で、1万円を示談金として支払うことが多くあると思います。
しかし、この盗んだ物の時価が何百万円レベルとなると、なかなか被害弁償できないのが現状です。
この場合、その悪質性により、実刑になるケースもあります。
窃盗事件の示談の場合も、示談書の書式は、まずは、ひな形を参考にするのをお勧めします。
なお、被害者と示談ができない場合、弁護士に対し、示談交渉の依頼もご検討ください。
弁護士が示談金の相場等を説明し、示談成立等に尽力いたします。
窃盗罪 | コメント | |
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示談金の相場 | 商品等の時価 | ケースにより、その他の損害を負担する可能性あり |
示談書 | ひな形等を参考 | チェックだけでも弁護士にしてもらうとリスク軽減 |
窃盗と「罰金」の関係は?初犯の罰金刑の相場、罰金を払えない場合に分割は可能かについて。
窃盗事件で、罰金になりそうな場合、罰金刑の相場はどのぐらいでしょうか?
窃盗事件の罰金刑は、50万円以下とされています。罰金刑が科せられる事案は、20万円、30万円の例が多いように思います。
なるほど。罰金刑は、なかなか高額ですね。盗んだ物を何十個以上買えそうです。
窃盗罪の刑罰には、罰金刑も含まれます。そのため、窃盗罪のうち、比較的軽い事案には、罰金刑が科せられることがあります。
窃盗罪の罰金刑は、50万円以下になります。罰金の相場と言える程ではありませんが、20、30万円の罰金刑が多いように思います。
なお、初犯の窃盗の場合、悪質性がなければ、不起訴処分の可能性もあります。
罰金を支払うことができない場合、罰金を分割で支払うことができないかが気になる所だと思います。
しかし、原則、罰金を分割で支払うことはできません。特別な事情がある場合に、例外的に認められることはあるようですが、あまりそのような事案を見たことはありません。
罰金を支払えない場合、労役場留置となる可能性がありますので、注意が必要です。
窃盗罪 | |
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罰金刑の上限 | 50万円 |
多い事例 | 20、30万円 |
分割の支払い | 原則、難しい |
窃盗と「懲役」の関係は?初犯と再犯で懲役の重さが変わるか、罰金や執行猶予になることはあるかなど。
窃盗罪を犯してしまうと、懲役刑になりますか?前科などがあると、変わってきますか?
初犯の窃盗罪の場合、その悪質性や被害などにもよりますが、懲役刑になる可能性は低いです。懲役刑になったとしても、執行猶予がつく可能性が高いと思います。
しかし、前科、しかも複数回の前科となると、懲役刑での実刑の可能性は十分考えられます。
また、再犯加重という制度もあります。
さらに、常習累犯窃盗という罪もあります。
なるほど。前科は重なると、刑事処分でかなり不利になるということですね。
初犯の窃盗罪の場合、その被害等にもよりますが、不起訴処分の可能性があります。また、起訴された場合、罰金刑になる場合が多いと思います。仮に、懲役刑となっても、執行猶予が付く可能性が高いです。
しかし、前科があれば、より刑事処分は厳しいものになっていきます。
また、再犯加重という制度があります。たとえば、懲役に処せられて執行が終わった日から5年以内に更に罪を犯した場合、懲役の長期がその罪の2倍以下となってしまいます。
さらに、常習的に窃盗をしている一定の場合には、常習累犯窃盗罪という窃盗罪よりも重い罪が成立します。
窃盗罪 | |
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前科あり | 情状上、刑事処分が重くなる可能性あり |
再犯加重 | 懲役の長期がその罪の2倍以下となる |
常習累犯窃盗罪 | 窃盗罪よりも重い犯罪が成立 |