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逮捕とは?

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滋賀大津で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、滋賀大津近くの弁護士が「逮捕とは?」という疑問に回答し、また逮捕後の弁護活動についてご説明します。

逮捕とは?逮捕の意味と、逮捕の種類を基本から解説。

弁護士先生。逮捕はどういう場合を言うのですか?
また、逮捕にも色々とあると思うのですが、逮捕にはどのような種類がありますか?

逮捕とは、犯罪を疑われている人(被疑者)の身体を短期間拘束することを言います。
逮捕には、通常逮捕のほかに、現行犯逮捕、準現行犯逮捕、緊急逮捕があります。

なるほど。逮捕は、短期間の身柄拘束なのですね。

逮捕は、短期の身柄拘束と言われます。短期と言っても、最大で72時間の身柄拘束は可能になります。

逮捕されたからと言って、本当に罪を犯したという訳ではありません。新聞などで逮捕されたことが報道されることがあります。

この場合、もうその罪を犯したことのように受け止められていますが、そうでない場合も多くあります。

逮捕の種類ですが、通常逮捕、現行犯逮捕、準現行犯逮捕、緊急逮捕があります。

通常逮捕は、事前に、裁判官からの逮捕令状を取得して、行う逮捕手続きになります。

現行犯逮捕(準現行犯逮捕を含む)は、逮捕令状なしに逮捕する手続を言います。現行犯や準現行犯の場合、犯人を間違うこと可能性は低く、また、逃亡されるおそれがあるからです。

ただし、ご存じのように、痴漢事件での現行犯逮捕が犯人や被害を誤解して行われることで、冤罪を生むこともありました。

なお、緊急逮捕も、逮捕令状なしに逮捕ができる手続きです。しかし、一定の罪のうち緊急やむを得ない場合にしか認められていません。また、後に、逮捕令状の発付が必要になります。

(逮捕の種類)

令状私人による逮捕
通常逮捕あり不可
現行犯逮捕 (準現行犯も含む)なし可能
緊急逮捕事後的にあり不可

逮捕の流れは?逮捕の期間、面会、釈放までの流れを弁護士が解説。

逮捕はとても怖いものだと思うのです。怖いものは、事前に分析しておく必要があると思うのですが、逮捕の流れを教えてください。

それでは、逮捕の期間面会釈放の流れなどを説明します。
逮捕された場合、逮捕は、最大72時間以内の身柄拘束になります。
逮捕の期間中、ご家族などによる面会は難しい場合が多いと思います。
面会が可能となるのは、通常、逮捕後の勾留となった場合です。
もちろん、逮捕後、勾留されずに釈放されれば、ご本人様は帰ってきます。

なるほど。流れというか、逮捕についての面会のタイミングを教えてくれてありがとうございます。

逮捕の流れですが、まず、最大72時間の身柄拘束がされます。

その際に、警察による取調べが行われ、釈放されるか、勾留されることになります。

勾留されれば、最大23日間の身柄拘束が続きます。その後、起訴されることになれば、その後も身柄拘束が続くことがあります。

逮捕の流れは、上記になりますが、面会のタイミングとしては、通常、勾留後になります。

ただし、勾留後の面会も、接見禁止になっていれば実現することが難しいです。

逮捕後に、勾留が行われない場合、釈放されることになります。この場合、もちろん、ご本人様は自宅に帰ることができます。

ですが、釈放は、必ずしも、お咎めなしということではありません。

もちろん、「嫌疑なし」という場合もあります。

他方で、「起訴予定」の場合もあります。起訴予定の釈放の場合、身柄拘束の必要まではないと判断されているということです。

(逮捕について)

期間面会釈放
逮捕最大72時間難しい拘留されない場合などに釈放

逮捕と拘留の違いは?逮捕と拘留の期間、期限、面会、起訴までの流れ。

逮捕はよく聞きますが、拘留は何でしょうか?
逮捕と拘留は違うのでしょうか?

どちらも身柄拘束の処分、という点では同じになります。ですが、制度が違います。異なるところも多いです。
分かりやすく言うと、逮捕は警察が行い、拘留は検察が行います。
また、逮捕は最大3日間ですが、拘留(起訴前)は最大23日間になります。
さらに、逮捕が先に行われ、次に、拘留が行われるという順番があります。

なるほど。拘留の方が重いですね。逮捕は怖いイメージがあったけど、拘留は更に怖いです。
拘留されれば、勤務先に迷惑をかけてしまう可能性がかなり高いですね。

逮捕と拘留は、身柄拘束という点では同じです。また、目的は、逃亡や罪証隠滅などの防止と共通です。

しかし、逮捕は、最大3日間の身柄拘束です。拘留(起訴前)は、最大23日間の身柄拘束です。

本人に与える影響がかなり異なります。たとえば、風邪で勤務先を休む時、回復に3日間必要な場合もあります。

会社も、3日間であれば業務上の支障がないことが多いです。

しかし、会社を23日間休むとなればどうでしょうか。また、23日間でなくとも、10日間休むことはどうでしょうか?

拘留は、最初10日間の身柄拘束になります。そして、延長を入れると23日間の身柄拘束になるのです。

逮捕後、警察が取調べを行います。逮捕の身柄拘束期間は3日間であり、警察は忙しい状況です。そのため、ご家族であっても、面会を認めてくれるのは難しいことが多いでしょう。

取調べの結果、身柄拘束の必要がないと判明すれば、釈放されます。

他方、身柄拘束の必要があると判断されれば、拘留が行われます。

そして、拘留中に検察も取調べを行いますが、その取調べなどにより、起訴するかどうかが判断されることになります。

拘留中は、接見禁止でない限り、面会は可能です。

(逮捕と拘留)

拘束期間面会
逮捕最大3日間難しい
拘留最大23日間可能(接見禁止のケースを除く)

逮捕と起訴の違いは?起訴、不起訴、起訴猶予、刑事裁判の意味について。

逮捕」、「起訴」、どちらもとても嫌な響きがあります。その違いは何でしょうか?

目的が異なります。
逮捕は、罪証隠滅・逃亡の防止が目的です。短期の身柄拘束です。
起訴は、刑事裁判で訴追するのが目的です。

なるほど。全く、目的が違うのですね。

逮捕とは、短期の身柄拘束のことを言います。

将来の刑事裁判に備え、罪証隠滅・逃亡を防止することが目的です。

起訴とは、検察官が訴追する旨の意思表示のことを言います。起訴により、刑事裁判が始まります。

逮捕は、将来の刑事裁判のための手続です。そのため、逮捕された事案では、その後、起訴される可能性があります。そして、起訴後の有罪率は99パーセント以上です。

したがって、逮捕されたタイミングで、あたかも有罪のように報道されることもあります。

しかし、有罪かどうかは、刑事裁判の結果が出るまで分かりません。むしろ、刑事手続では、無罪推定の原則があります。

また、逮捕されたからと言って、必ず、逮捕される訳ではありません。検察の判断により、不起訴(起訴猶予)になる可能性もあります。

(逮捕、拘留、起訴の各制度)

目的請求主体
逮捕罪証隠滅・逃亡の防止警察
拘留罪証隠滅・逃亡の防止検察官
起訴刑事裁判での訴追検察官

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